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親権の決め方とは?父親が勝ち取るケースもある?
夫婦が離婚する際には決めなければならないことがいくつかありますが、子どもの親権をどちらが持つのかというのもその一つです。
しかし、親権者をどのように決めるのか分らないという方やどのような手続きをする必要があるのか分らないという方は少なくないのではないでしょうか。
そこで、本稿では親権の決め方について解説します。
親権の決め方:①協議
離婚する夫婦の合意で親権者を決める方法です。
その言葉通り、離婚する夫婦間で協議、つまり話し合いを行うことで親権者を決めます。
なお、離婚した後に親権者をゆっくり決めればいいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚届には親権者を記入する欄があります。
親権者が決まっていないと離婚届が受理されないことになっているため、親権者は離婚するまでには決定しておく必要があります。
親権の決め方:②調停
協議による決定ができなかった場合には、家庭裁判所へ調停を申し出ることになります。
調停は調停委員などの第三者を介して親権を決定します。
調停も基本的には話し合いで解決するという点は協議と同じですが、調停委員が双方の言い分を聞き、調整を行う点や、夫婦が同席しない点が協議とは異なります。
調停委員は弁護士などの専門職から選任された人のため、専門家である第三者の意見も聞きつつ当事者間で決めることができるのが調停の大きなメリットです。
親権の決め方:③裁判
調停でも決まらなかった場合には強制的な解決手段として裁判を申し立てることになります。
裁判では子の福祉の観点からどちらが親権者となるべきか判断されます。
具体的には、現実に子を育てているのは誰か、収入などの経済力、誰か代わりに面倒を見てくれる人の有無、子どもの年齢や性別、環境の変化が子どもの生活に影響するかどうかなど、さまざまな観点から決定されます。
この中でも最も重視されるのが現実に子を今育てているのは誰かという点です。
実際に裁判になった場合、別居してから1年以上期間がかかる場合がありますがその間子どもを育てているという実績があり、特に子育てをしていて問題が無ければ、父親であっても親権が獲得できる可能性があります。
ただし、子どもの年齢が小さい場合には母親が優先されるケースもあるため、ケース毎によって変わるという点は押えておきましょう。
離婚に関することは菅沼法律事務所におまかせください
親権は裁判になった場合にはケースによってどちらに親権が行くと判断されるか変わる微妙な問題です。
裁判で親権を得られる見込みがあるかは弁護士へ相談しておく方が裁判の見通しを得るためにも有効です。
親権でお悩みの方は菅沼法律事務所へご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |