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国選弁護人と私選弁護人の違いとは

国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、まず誰が選任するかという点が挙げられます。国選弁護人はその名の通り国が選んだ弁護人であり、私選弁護人は、被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された被疑者のこと)、その家族などが私的に選んだ弁護人という意味です。

国選弁護人は被疑者などが選ぶのではなく、国が選ぶ弁護人であることから、解任や変更をすることは認められていません。

 

選ぶ人の違いのほかに、弁護人としての活動開始時期が違いとして挙げられます。そもそも国選弁護人とは、憲法により認められた被告人が依頼できる弁護人のことです。憲法には被告人と記載されていますが、その後の刑事訴訟法改正により対象が拡大されて現在では被疑者であっても勾留(主に逮捕後になされる身柄拘束)請求されれば依頼することができます。

 

国選弁護人について定められた法律により、国選弁護人は勾留請求される、もしくは起訴されることによって依頼が可能となりますが、それまでの期間は国選弁護人を依頼することはできないということになります。

この点、私選弁護人であれば、任意の時点でいつでも依頼することができ、より早い時期から対応してもらうことができます。

 

3つ目の違いとして、費用の面があります。国選弁護人は有罪判決を受けた場合には訴訟費用を負担しなければならないとされ、その費用は10万円から20万円程度とされています。これに対して私選弁護人の場合には接見の回数や依頼時期などによっても異なりますが、50万円から多い時には数百万円にもなるとされています。

 

ここで国選弁護人制度は、私選弁護人を選任できないことが前提となっているため、預貯金などの流動資産の額が50万円以下という資力要件が設定されています。つまり、資力要件を満たす貧困の場合でなければ原則的に国選弁護人を選任することはできないこととなっています。

国選弁護人に依頼したいがために虚偽の申告を行うと行政罰を受けるおそれもあるので正しく申告すべきでしょう。

 

また資力要件を満たしていなくとも、私選弁護人が見つからなかった場合や法定刑の重く弁護士なしで裁判を行うことができない重大犯罪の場合には国選弁護人を依頼できますが、裁判所から費用の支払いを求められることがあります。

 

国選弁護人は、弁護士費用を抑えることができるというメリットがあります。しかし、より良い結果を得るためには早い段階から弁護活動を依頼することが重要となりますが、国選弁護人では活動開始時期が遅くなってしまうというデメリットもあるため、不起訴などの処分を得たい場合には、私選弁護人を依頼したほうがよいでしょう。

 

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菅沼 圭Kei Suganuma

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所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

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定休日 土・日・祝日
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※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)