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相続問題で弁護士に依頼できること
相続問題で弁護士に依頼できることは多岐に渡りますが、財産を残す側である被相続人が依頼できることと、財産を相続する側である相続人が依頼できることの2つに分けられます。それぞれの具体的な内容について説明していきます。
まず、被相続人が依頼できることは、主に遺言関係のこととなります。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、公正証書遺言以外については自身で作成する必要があります。
しかし、自身で作成する場合には、法律上決められた方式に則って作成しなければ無効となってしまい、被相続人の意思が反映されないということになりかねません。
また、特定の人に全財産を相続させるといった内容など遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合には、相続人間の紛争を引き起こしかねません。
この遺言書の作成について相談することで、確実に、そして事後的なトラブルなく自身の意思を相続に反映させることができます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認という手続きが必要となるため、それまでの間の遺言書の管理についても相談することができます。
遺言関係のほかには、家族信託などの財産管理の面も、被相続人が弁護士に相談できることとなります。
次に、相続人が弁護士に依頼できることですが、相続に当たっての諸手続きや遺産分割協議、遺留分侵害額請求などの訴訟などがあります。
相続に当たっては、まず相続人や相続財産の把握が重要となります。しかし、相続人や相続財産の調査は手間がかかるものであり、漏れがあった場合にはやり直さなければならないといった事態が生じるおそれもあります。
そこで相続人や相続財産の調査を依頼することで、安心して遺産分割協議などを行うことができます。
また、相続に当たっては、相続する財産は預貯金や不動産などのプラスのものだけにとどまらず、借金などのマイナスの財産も相続することになります。そのため、マイナスの財産の方が大きい場合には、相続放棄や限定承認という選択肢も考えられます。
こうした単純な相続以外の複雑な手続きのアドバイスを求めることもできます。
加えて、まとまらないことも多い遺産分割協議への第三者としての仲介や、場合によっては特定の相続人の代理人としての遺産分割協議への参加も依頼できます。さらに進んで遺産分割協議がまとまらなかった場合の遺産分割調停の申立てや代理、遺産分割審判の代理も依頼できます。
これらのほかに、遺留分を侵害する遺言がなされていた場合に、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求を行うことも弁護士に依頼できることとなります。
菅沼法律事務所は、御殿場市や小山町、裾野市、南足柄市の皆様のお悩み解決に尽力しております。
相続だけでなく刑事事件や企業法務など、身の回りの法律問題でお困りの際は是非菅沼法律事務所にご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

