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親権と監護権の違い
・親権を取りたい
・離婚しても子どもに会いたい
このようなお悩みはありませんか。
離婚する夫婦の間に子どもがいると、離婚の際、子どもの親権者を父・母どちらにするかの取り決めが必要となります。
双方とも譲らず、なかなか親権者が決まらないケースも少なくないようです。
子どもの養育に関する権利には「親権」とは別に「監護権」もありますが、この2つの違いをご存じでしょうか。
本記事では親権と監護権の違いを解説します。
親権と監護権
親権とは、未成年者(18歳未満のこども)を養育し、そのこどもの財産を管理するため、その保護者(父母)に与えられる権利および義務をいいます。
親権は大きく2つの権利に分けられます。
ひとつ目は、子どもの財産管理を行い、保護者としてその子どもの法律行為を代理する権利や義務です。
たとえば、携帯電話会社と子どもが携帯電話利用契約を締結する際、親権者は子どもの代わりに契約者となり、携帯電話会社と契約を締結する場合があげられるでしょう。
ふたつ目は、子どもの身の回りの世話や教育を行う権利や義務です。
これを監護権といい、子どもの住む場所の決定などが該当します。
親権と監護権の違い
親権と監護権の違いは、監護権は子どもの日常生活の世話や教育に限られ、財産管理や法律行為の代理はできません。
親権は子どもに関するより重要な法律上の代理行為ができるため、親権者の方が、監護権者よりも子どもに関する重要な決定がしやすいでしょう。
親権と監護権を区別するケース
親権と監護権は分けられ、それぞれ違う人物にするケースもあります。
たとえば、子どもの学費を負担する父親は親権者、子どもと一緒に暮らす母親は監護権者とする取り決めが可能です。
親権者をめぐる争いの隔たりが大きい場合に、このような取り決めをするケースがあります。
ただし、監護権者には財産処分や法律行為の代理権がなく、子どもにかかわる重要な決定がスムーズにできない、子どもと親権者との面会交流等、子どもと親権者との関わりで新たなトラブルとなるケースが想定されます。
親権者と監護権者を分ける場合は、慎重に検討しましょう。
親権者および監護権者の決定は子どもの生育にとってどのような環境が一番いいのか、子ども、親を含めた関係当事者間の話し合いで十分検討した上で、決めるのが大切です。
親権問題でお困りの方は、菅沼法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |