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後遺障害の等級認定を申請する理由とは

「交通事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残る可能性が高いと医師に言われた。後遺症については損害賠償請求できるのだろうか。」
「後遺症と後遺障害とは全く異なるものだと聞いたが、どういった違いがあるのだろうか。」
このように、交通事故の後遺症についてお悩みになられている方は決して少なくありません。

 

このページは交通事故にまつわるさまざまなテーマの中から、後遺障害の等級認定の申請についてご説明いたします。

 

■後遺症とは
後遺症とは、あるケガや病気の症状について、それ以上治療を継続したとしても回復しないという症状固定の診断を受けたものをさします。

交通事故の被害に遭われた方のなかには、重い怪我を負い後遺症が残ってしまう方も多くいます。

また、追突事故などの場合には、一見すると怪我がないように見えても、むち打ちなどの症状で悩まされている方がいます。

しかし、残念ながら原則としては後遺症の治療費などについては損害賠償の対象外とされています。

 

■後遺障害とは
後遺障害とは、後遺症のなかでも、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令に定められた認定基準を満たすような重い症状であるとして等級認定を受けたものをさします。自賠法施行令に定められた等級は、後遺障害等級とよばれ、1級から14級まであり、数字が小さいほど重い後遺障害です。

後遺障害等級の認定は、その症状について治療を行っている医師が行うものではなく、公的な機関である損害保険料率算出機構が行っています。医師は、あくまで後遺障害等級認定申請の必要書類である後遺障害診断書を作成するのみですので、注意が必要です。

 

■後遺障害の等級認定を申請する理由
後遺障害の等級認定を申請する理由は損害賠償の金額が大きく増額する可能性があるためです。

後遺障害として等級認定を受けることで後遺障害についての慰謝料や、後遺障害についての逸失利益を請求することができます。

後遺障害についての慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ってしまったことの精神的損害に対する損害賠償金のことをさします。
後遺障害についての逸失利益とは、後遺障害が原因で将来的に減少すると考えられる収入分の損害をさします。

後遺障害についての慰謝料と後遺障害についての逸失利益は、それぞれ認定される後遺障害等級に応じて算定されます。

 

■後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法は2通りあります。加害者側の保険会社が申請手続きの一切を行う事前認定とよばれる方法と、被害者自身が自賠責保険会社に申請する被害者請求とよばれる方法です。

被害者請求は手間がかかりますが、十分な資料を用意して等級認定に臨めるため、納得のいく等級認定が行われる可能性が高くなります。

 

菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様はもちろん、南足柄市など神奈川県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続問題、離婚問題、借金・債務整理、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
「通勤中の事故について労災の保険金の請求期間が知りたい。」など、交通事故でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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弁護士紹介

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)