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相続において必要な手続きとそれぞれの期限について解説
相続の場面ではさまざまな手続きを行う必要がありますが、こうした手続きには期限があります。
しかし、どの手続きがどういった内容でいつまでの期限なのか分らないという方も少なくないでしょう。
そこで、本記事では相続において必要な手続きとそれぞれの期限について解説します。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することをいいます。
相続ではプラスの財産もマイナスの財産も含めて相続しますが、相続放棄はこれら全てを相続する権利を放棄することを意味します。
この相続放棄は主に相続する財産がプラスのものよりも、借金などのようにマイナスのものの方が多い場合に利用されます。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
限定承認
限定承認とは、被相続人の財産を清算し、マイナスの財産よりもプラスの財産があると認められる場合に相続するという方法です。
相続人のマイナスの財産やプラスの財産などどれくらいあるか分らないという場合に利用されます。
この限定承認にも期限があり、期限は相続放棄と同様に相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
遺留分侵害額請求
配偶者や子ども、親といった一定の相続人には相続によって最低限受け取れる財産の割合が決められています。
これを遺留分といい、遺留分に相当する相続ができていない場合には請求する権利があります。
この権利を遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。
また、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害を知っていたか否かにかかわらず権利が消滅します。
2種類の期限がある点に注意しましょう。
相続税の申告と納付
相続が起きた場合に忘れてはいけない手続きが相続税の申告と納付です。
この相続税の手続きにかかる期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
期限までに手続きができなかった場合には、延滞税が課されたりする可能性があるため期限内に必ず手続きを行いましょう。
相続に関するご相談は菅沼法律事務所におまかせください
相続が開始すると様々な手続きを行わなければいけない反面、相続放棄や限定承認など極めて重要な判断も行う必要があります。
場合によっては大きな債務を背負う結果になりかねないため、期限を守りつつ慎重に判断したいところです。
相続でお悩みの方は菅沼法律事務所へご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |