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相続財産調査の方法|自分で行うことは可能?

相続手続きを円滑に進めるうえで、相続財産調査は欠かすことのできない重要な調査です。

本稿では、相続財産調査の具体的な方法や、自分で行うことは可能かといった点について詳しく解説していきます。

相続財産について

そもそも相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利・義務を相続人の方が承継することをいいます。

 

相続の対象となる財産(=相続財産)には、原則として、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務(現金に限らない。株式や借地権、特許権等。)が全て含まれます。

また、相続財産にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれるため、借金などの債務も相続の対象となります。

 

相続財産調査とは、相続財産としてどのようなものがどれだけあるのかをすべて洗い出すための調査のことをいいます。

 

なお、年金受給者としての地位や親権者としての地位など、他者に譲ることのできないような一身専属的な権利利益に関しては相続財産には含まれませんので注意が必要です。

相続財産調査の方法―自分で行うことは可能?―

相続財産調査は相続人の方々自身で行うことも可能です。

具体的な調査方法は財産の種類によって異なりますので、以下で詳しく解説いたします。

 

⑴預貯金の調査

預貯金の調査は、お亡くなりになった方が生前に使用していた金融機関口座をすべて洗い出すことが必要となります。

金融機関口座の洗い出しの際には、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物がないか、また、お亡くなりになった方が生前に使用していた電子機器等に何かしらの手がかりがないかを探していくといいでしょう。

口座の洗い出しが終わったら各口座の残高を確認し、金融機関に対して取引履歴開示請求を行います。

 

⑵不動産の調査

不動産の調査は、権利証や固定資産税の納税通知書など、不動産に関する書類を探すことによって行います。

また、各市区町村が作成している「名寄帳」と呼ばれる資料を取り寄せることによっても不動産に関する情報を集めることができます。

名寄帳の取り寄せ請求は、不動産が所在する市区町村または都税事務所に対して行います。

 

⑶株式や国債、投資信託の調査

株式等の調査は預貯金の調査とほとんど同様の方法によって行います。

証券会社や信託銀行、その他金融機関の取引明細、株主総会の招集通知などの郵便物が届いていないか、また、お亡くなりになった方が生前使用していた電子機器に何かしらの手がかりが残っていないかを確認しましょう。

 

⑷借金や債務の調査

借金等の調査の場合には、借用書を始めとする債務の存在が明らかにされている書類を探して行うこととなります。

これに加えて、消費者金融などからの郵便物が届いていないかの確認も重要ですので、忘れずにしっかりと確認してください。

注意点について

相続の方法には様々な方法があり、各方法によって相続できる財産の範囲が異なります。

また、相続放棄や限定承認といった方法を選択する場合には、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申立てを行う必要があることや、相続税申告にも期限があることには注意が必要となります。

このように相続手続きには期間制限があるため、本格的な相続手続きの前提となる相続財産調査についてもなるべく早めに行うことが重要です。

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

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所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

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