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死亡 退職金
- 相続財産と相続人の範囲について
ここで、相続人とは被相続人の死亡により財産を受け取ることになる人のこと、被相続人とは死亡により財産を残した人のことを指します。 ここで、注意しなければならないこととして相続財産には権利義務も含まれることから、被相続人が個人事業を営んでいた場合には事業そのものを承継し、設備などや売掛金、借入金も相続することとなりま...
- みなし相続財産とは
・死亡保険金被相続人が被保険者であり、保険料の負担者も被相続人である場合、被保険者の死亡によって発生する生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。保険料の負担者が被相続人でない場合は所得税や住民税が発生します。また、保険料の負担者と保険金受取人が被相続人でなく、それぞれ異なる者である場合には贈与...
- 交通事故の問題で弁護士に依頼できること
人身事故の場合は、入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料が、死亡事故の場合は、亡くなられた被害者の方に対する慰謝料と遺族の方に対する慰謝料を合わせた死亡慰謝料請求できます。 これらの慰謝料を算定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つあり、弁護士が用いる算定基準である弁護士基準が最も手厚いものとなって...
- 交通事故による逸失利益の計算方法
■死亡逸失利益の計算方法死亡逸失利益は、「基礎収入」×「1-生活費控除率」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出できます。死亡した場合には生活費がかからなくなることから、生活費を控除する必要があります。原則として生活費控除率は以下のようになっています。男性 50%女性 30%一家の生計を維持する者被扶...
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当事務所が提供する基礎知識
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刑事事件で弁護士に依...
刑事事件で弁護士に相談するメリットとしては、被疑者の精神的・法的サポートや法廷内外を問わず弁護活動を依頼できることにあります。 逮捕された被疑者には、逮捕の目的が逃亡や証拠隠滅の防止にあることから、家族であって […]
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遺留分侵害額請求権と...
遺留分とは、法定相続人が取得することが法律によって保証されている一定割合の相続財産のことです。具体的には、民法で兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの「遺留分」を取得する権利が認められています。そのため、相続をお […]
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交通事故による逸失利...
■後遺障害逸失利益の計算方法後遺障害逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出します。 ■基礎収入基礎収入は、原則事故前1年間の収入となります。・サラリーマ […]
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ブラックリスト(信用...
債務整理をすると、消費者金融、信販会社、銀行など、信用情報機関の事故情報に登録されてしまいます。いわゆるブラックリストです。登録されている間は、クレジットカードの利用ができなくなったり、金融機関から融資を受けたりできなく […]
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自己破産手続きにかか...
借金などの債務が支払い不能になってしまった場合の法的救済措置として自己破産があるというのはご存じの方は多いでしょう。他方で、自己破産をしたいが手続きにいくらくらいかかるのか、どういった書類が必要になるのかといった点につい […]
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離婚協議書の書き方や...
■離婚協議書とは離婚協議書とは、離婚に当たって、財産分与、慰謝料、親権、養育費等について、夫婦間で取り決めたことを記載した契約書のことを指します。離婚協議書をしっかりと作成しておくことで、離婚後に離婚条件に関してのトラブ […]
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よく検索されるキーワード
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |