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限定承認とは?相続放棄との違いはある?
相続は、残された財産をどのように引き継ぐかを決める重要な手続きです。
相続には3つの方法があり、状況によって取るべき選択肢は異なります。
特に債務を含む遺産の場合は、誤った判断によって思わぬ不利益を被ることもあります。
この記事では、相続方法の1つである限定承認を中心に相続放棄との違いや、メリット・デメリットについて解説します。
相続の3つの方法
相続には、大きく分けて「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの方法があります。
各方法の特徴についてみていきましょう。
単純承認
単純承認とは、被相続人の財産や債務などの権利義務を無条件で相続する方法です。
相続人が財産の一部を使ったり、相続税を申告したりした場合には、単純承認したとみなされます。
資産が多く、借金などの負債があまりない場合には、単純承認が一般的です。
ただし一度単純承認してしまうと、後から多額の負債が判明しても、それもすべて引き継ぐことになるため、注意が必要です。
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を返済するという方法です。
相続人全員の合意が必要で、家庭裁判所への申述も求められます。
資産と負債の全容が分からない場合に有効で、債務が資産を超える場合でも、超過分の返済義務はありません。
手続きは複雑ですが、資産が残る可能性があるときには検討されます。
限定承認は、相続開始から3カ月以内に申立てる必要があります。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産も債務も一切相続しないという選択です。
家庭裁判所に申述し、認められる必要があります。
相続人としての地位自体を失うため、後から遺産や借金に関与することはありません。
債務が明らかに資産を上回っている場合には、早めの相続放棄が有効です。
ただし、限定承認と同様、相続放棄が認められるのは原則として相続開始から3か月以内であるため、期限に注意が必要です。
限定承認と相続放棄の違い
限定承認は「得た財産の範囲で債務を負う」のに対し、相続放棄は「相続自体をしない」点が大きな違いです。
限定承認は資産が残る可能性を考慮した方法であり、相続放棄は債務の完全回避を目的としています。
選択にあたっては、遺産の内容をよく確認することが大切です。
また、相続放棄は相続人単独で行うことができますが、限定承認は相続人全員の合意が必要になります。
限定承認のメリット
限定承認の最大のメリットは、被相続人の債務を自分の財産で返済する必要がない点です。
相続によって得られた財産の範囲内でのみ責任を負うため、万が一負債が資産を上回っていても、返済額を限定できます。
資産と負債のバランスが不明なケースでは、非常に有用な手続きといえます。
加えて、限定承認をすれば相続人の立場は維持されるため、特定の財産や事業の承継を希望することができます。
たとえば、借金がある被相続人の家を限定承認によって相続したい場合、借金の返済のために家を含め被相続人の財産はすべて現金換価されるため、被相続人の不動産は原則として競売にかけられます。
しかし、限定承認を選択した相続人は、家を競売にかけずに相続できる可能性があります。
したがって、マイナスの財産が多くても、自宅や土地などの財産を相続したいときに有効な相続方法となります。
限定承認のデメリット
限定承認は、家庭裁判所への申述や債権者への公告など、手続きが複雑で時間も費用もかかります。
相続人全員の合意が必要であり、1人でも反対すれば成立しません。
相続人全員の合意が得られないような状況では、選択できない方法です。
さらに、限定承認は手続きの開始から終了までに1年から2年ほどかかることがあります。
長期間にわたって手続きを行う必要があるため、相続人の負担は大きいといえるでしょう。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大の利点は、被相続人の債務を一切引き継がずに済むことです。
また、相続放棄を行えば相続人の地位も失うため、その後のトラブルに巻き込まれるリスクも回避できます。
比較的簡易な手続きで済むことも魅力のひとつで、申述書を家庭裁判所に提出し、正式に認められれば成立します。
多額の借金が判明している場合や、事業承継などで資産を1人に集中させたい場合などでは、最も安全な選択肢となります。
相続放棄のデメリット
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産も一切受け取れなくなります。
たとえ後から現金や不動産の存在が明らかになっても、それらを取得する権利は完全に失われます。
また、放棄後に遺産に関する権利や義務が一切なくなるため、他の相続人との交渉もできません。
さらに、相続放棄は相続開始から3か月以内という期限があり、それを過ぎると放棄できなくなる可能性があります。
判断に迷って何もしないまま時間が過ぎてしまうと、自動的に単純承認とみなされることもあるため、注意が必要です。
まとめ
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があり、それぞれメリットとデメリットが存在します。
資産の状況や家族の意向によって、最適な選択肢は異なります。
相続後のトラブルを防ぐためには、遺産の内容を正確に把握し、期限を守って判断することが大切です。
迷った場合は、弁護士などの専門家にぜひご相談ください。
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弁護士紹介
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菅沼 圭Kei Suganuma
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- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

