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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人が残した遺産を分割するにあたり、その種類や割合などを相続人間で話し合うことをいいます。
相続に当たっては、民法により相続人や相続人が取得する遺産の割合について規定があり、また財産を残す側である被相続人も遺言により意思を示すことができます。そのため、原則としては法律や遺言に沿った相続がなされることとなります。しかし、民法の規定に基づいたとしても、相続人や法定相続分が決まるだけであり、実際に現金や不動産など様々な種類がある相続財産の分けるためには相続人の話し合いが必要となります。また遺言に基づいたとしても、遺言が示されていない財産があれば、その相続に関しては相続人間での話し合いが必要となります。こうした確定していない部分を確定させるための相続人間の協議が遺産分割協議なのです。
加えて、民法で決まった割合で相続する、あるいは遺言で決められた内容に沿って相続するのが原則ではありますが、遺産分割協議により、当事者全員の同意が得られれば、そうした法律や遺言に沿わない形での相続も可能となります。
また、相続人の遺留分を侵害した遺言書であった場合には、裁判による解決を図る前に遺産分割協議での解決も可能です。
この遺産分割協議を行うためには、まず相続財産や相続人、遺言書の有無についての調査が必要となります。しかし、相続財産の把握にあたっては、相続財産をもれなく調べ、その評価額を決めるためには専門的な知識が必要とされます。また相続人の把握にあたっても戸籍を取り寄せて確認が必要であり、多くの手間がかかります。相続財産や相続人に漏れがあった場合には、遺産分割そのものがやり直しとなってしまう可能性もあるため、安心して遺産分割協議を行うためには弁護士に調査の依頼をした方がよいでしょう。
遺産分割協議がまとまった際には、事後的なトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成することとなります。
遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停員を交えての話し合いが行われ、それでもまとまらない場合には遺産分割調停へと移行し、裁判官に判断を委ねることとなります。
菅沼法律事務所は、御殿場市や小山町、裾野市、南足柄市の皆様のお悩み解決に尽力しております。
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |