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行方不明の相続人がいる場合はどうしたらいい?対処法を解説
相続手続きを進める中で、相続人の一人が行方不明だった場合、多くの方がどうしたら良いのだろうと困惑すると思います。
元々、相続手続きは複雑で時間がかかる場合が多いですが、相続人が行方不明の場合はさらに難しくなります。
本記事では、行方不明の相続人がいる場合の対処法について、具体的な手順とともに解説します。
行方不明の相続人がいる場合の基本的な対応
相続人の中に行方不明者がいる場合、まずは以下の手順で対応することが重要です。
- 行方不明者の捜索を行う
- 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる
- 必要に応じて失踪宣告の申立てを検討する
これらの手順について、詳しく見ていきましょう。
行方不明者の捜索
最初に行うべきは、行方不明の相続人を捜索することです。
具体的には、以下のような方法で捜索を行います。
- 親族や知人へ聞いて回る
- 最後に住んでいた地域での調査
- 警察への行方不明者届の提出
- インターネットや社会的ネットワークを活用した情報収集
捜索して相続人が見つかれば、通常通りに相続手続きを進めることができます。
不在者財産管理人の選任申立て
相続人が見つからない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって財産を管理し、必要な法律行為を行う権限を持ちます。
失踪宣告の申立て
失踪宣告とは、一定期間生死不明の状態が続いた人を法律上死亡したとみなす制度です。
失踪宣告が認められると、相続手続きを進めることができますが、後に本人が生存していることが判明した場合、法的な問題が生じる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
相続手続きを進める上での注意点
行方不明の相続人がいる場合、以下の点に注意して相続手続きを進めることが重要です。
法定相続分の留保
不在者財産管理人が選任された場合でも、行方不明の相続人の法定相続分は留保されます。
他の相続人が勝手に行方不明者の相続分を処分することはできません。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を行う際は、不在者財産管理人を含めて協議を進める必要があります。
ただし、不在者財産管理人には遺産分割協議を成立させる権限はないため、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
相続登記の特例
不動産の相続登記を行う際、法務局に「不在者財産管理人選任の審判書」を提出することで、行方不明の相続人の持分を除いた登記が可能です。
まとめ
今回は、行方不明の相続人がいる場合の対処法について解説しました。
このような状況に直面した場合、まずは行方不明者の捜索を行い、それでも見つからない場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てを検討することが重要です。
相続手続きは複雑で、特に行方不明の相続人がいる場合はさらに難しい問題が生じる可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
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