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相続権のない他人に遺贈する場合の注意点とは?
家族や大切な人に財産を遺したいと考えるとき、通常は「相続」を思い浮かべるでしょう。しかし、財産を遺す方法は相続だけではありません。
遺言書によって、法定相続人ではない人にも、財産を無償で与えることができる「遺贈」という方法があります。
この遺贈は、被相続人の意思を尊重できる一方で、注意すべき点も多く存在します。
この記事では、遺贈の基本や注意点について解説します。
遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって、自身の財産を特定の人物に無償で与えることです。
この「特定の人物」には、法定相続人だけでなく、友人や内縁の妻、さらにはお世話になった団体や法人など、誰にでも財産を渡すことができます。
遺贈により、被相続人の意思を尊重し、法定相続分や法定相続人にとらわれない自由な財産分配が可能です。
遺言書に記載することで効力が生じ、相続人が行う「相続」とは異なる法的手続きとなります。
包括遺贈
包括遺贈とは、遺言者が、自身の財産すべて、または財産の全体に対する割合を指定して遺贈することを指します。
たとえば、「全財産の3分の1を遺贈する」などというかたちで指定します。
この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つことになります。
つまり、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、指定された割合に応じて承継することになるため、遺言書の内容をよく確認する必要があります。
特定遺贈
特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を個別に指定して遺贈することを指します。
「A銀行の預金すべてを遺贈する」、「自宅の土地を遺贈する」などの遺贈が特定遺贈にあたります。
この場合、特定受遺者は、指定された特定の財産のみを承継します。
包括遺贈と異なり、借金などのマイナスの財産を承継する義務はありません。
また、遺産分割協議に参加する権利も原則としてありませんが、指定された財産が遺産分割協議の対象となる場合は、協議に参加することもあります。
第三者に遺贈する際の注意点
法定相続人ではない第三者に遺贈する場合、いくつかの重要な注意点があります。
これらを十分に考慮せずに遺言書を作成すると、後々トラブルの原因となる可能性があります。
特別受益の持戻しの対象になる
遺贈によって財産を受け取った相続人は、他の相続人より多くの遺産を承継することになります。
しかし、それでは他の相続人との間に不公平が生まれてしまいます。
そこで遺産分割の際には、遺贈により特別受益を受けた相続人の相続割合を減らすことで、他の相続人との公平を保とうとします。
これが特別受益の持戻しです。
したがって、遺贈により特別受益を受けた相続人は、被相続人の死後、遺産分割によって承継される財産が減額されてしまいます。
遺言書の作成が必須である
遺贈は、遺言者の意思に基づいて行うものであり、遺言書を作成する必要があります。
遺言書がなければ、遺贈の意思は法的に認められません。
遺言書には、財産を遺贈する相手と、どの財産をどれだけ遺贈するのかを明確に記載する必要があります。
遺言書の様式には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが、無効になるリスクを避けるためにも、専門家である弁護士や公証役場に相談して、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。
遺留分に配慮する
法定相続人には、遺産のうち法律で保障された最低限の取り分である遺留分があります。
遺贈によって遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成した場合、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた者に対して、侵害された分の金銭を請求することができます。
遺留分侵害請求権が発生するケースとして、子どもがいるにもかかわらず、全財産を友人に遺贈する遺言書を作成した場合、子どもは遺留分を主張して受贈者である友人に金銭を請求できます。
この請求は、せっかくの遺贈を巡るトラブルに発展する可能性が高いため、遺言書を作成する際には、遺留分に十分に配慮することが大切です。
まとめ
遺贈は、遺言によって自身の財産を特定の人物に与えることであり、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
法定相続人ではない第三者に遺贈する場合、いくつかの注意点があります。
特に、遺言書が必須であること、法定相続人の遺留分に配慮することが重要です。
これらの注意点を無視して遺言書を作成すると、受遺者に過大な負担をかけたり、相続を巡るトラブルを引き起こす原因となったりする可能性があります。
遺贈を検討する際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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弁護士紹介
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菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

