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みなし相続財産とは
■みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、本来は民法上の相続財産ではないですが、相続税を計算する際には相続財産とみなされて相続税の課税がある財産のことをいいます。
そのため相続放棄した場合であってもみなし相続財産を受け取ることが可能です。
■みなし相続財産の具体例
・死亡保険金
被相続人が被保険者であり、保険料の負担者も被相続人である場合、被保険者の死亡によって発生する生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
保険料の負担者が被相続人でない場合は所得税や住民税が発生します。
また、保険料の負担者と保険金受取人が被相続人でなく、それぞれ異なる者である場合には贈与税が発生します。
保険金には非課税限度額が存在し、「500万円×相続人の数」が非課税の対象となります。
・死亡退職金
被相続人が亡くなってしまったことにより、死亡3年以内に受け取った勤務先から相続人に対して支払われる死亡退職金もみなし相続財産となります。
死亡退職金にも非課税限度額が存在し、「500万円×相続人の数」が非課税の対象となります。
この他にもみなし相続財産に含まれる財産には様々なものがあります。
みなし相続財産について何かわからないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様はもちろん、南足柄市など神奈川県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
相続問題をはじめとして、交通事故、離婚問題、借金・債務整理、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
「みなし相続財産について知りたい。」など、相続問題でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |