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債務整理の方法とメリット・デメリットについて
債務整理には大きく分けて、債務の減額を目的とする手続きと、債務の免除を目的とする手続きがあります。いずれの手続きでも、信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。前者の手続きとして挙げられるのが、任意整理・特定調整、民事再生です。
なかでも任意整理は、裁判所を介さない手続きです。当事者の自由な話し合いによって交渉を進めるため、比較的簡単に手続きを行うことができる点がメリットです。もっとも、利息や遅延損害金のカットが主であり、原則として元本は減額できません。
特定調整は、話し合いで手続きを行う点で任意整理と変わりませんが、裁判所が介入するという違いがあります。
そして民事再生には、法人を対象にしたものと、個人を対象にした個人再生があります。
民事再生の場合、元本の減額ができるため減額割合が比較的大きいというメリットがあります。
そして、借金の免除を目的とする手続きとして自己破産手続きがあります。裁判所の審理で免責が認められれば、借金が免除されます。
自己破産手続きには、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
基本的には申立人の財産がどれだけ残っているかなどで、どちらの手続きになるか異なります。
自己破産は、借金をなくして新たなスタートができるというメリットがありますが、車などの財産を手放さなければならない、職業の資格制限をかけられてしまう、自己破産の事実が官報に掲載されるなど、デメリットも多々あります。
いかなる手続きを採るべきか、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
借金・債務整理でお悩みの方は、菅沼法律事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県御殿場市に事務所を構えており、御殿場市はもちろん、小山町、裾野市、南足柄市などからも、ご相談をいただいております。借金・債務整理のほかに、相続問題、離婚問題、交通事故、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、多岐にわたって業務を行っております。
少しでもお困りの際には、ぜひ菅沼法律事務所までお越し下さい。お待ちしております。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |