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選択的共同親権と単独親権の変更点|制度の違いと権限行使の解説
これまでの日本の法律では、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ単独親権制度が採用されてきました。
しかし、2026年4月の民法改正法施行により、離婚後であっても父母の協議によって共同親権を選択できる、選択的共同親権制度が導入されることとなりました。
今回は、共同親権と単独親権の違いなどについて解説します。
共同親権とは?
共同親権とは、離婚後も父母の双方が未成年の子の親権者となり共に子どもの養育に関する権利と義務を分かち合う制度です。
親権の中身は、大きく分けて2つの要素で構成されています。
1つ目は身上監護権です。
これは子どもの居所を定めたり、食事や教育といった日常生活全般の世話を行ったりする権利と義務を指します。
2つ目は財産管理権です。
これは子ども名義の預貯金や不動産を管理し、子どもに代わって法律上の契約を締結する代理権を指します。
改正法の施行後は、離婚時に父母の話し合いによってこの共同親権を継続させる道筋が整備されます。
もし父母間で合意に至らない場合には、家庭裁判所が個別の事情を考慮して共同親権か単独親権かを判断することになります。
判断の基準となるのは、あくまで子どもの利益です。
たとえば、虐待やDVのおそれがあるなど、共同親権を維持することが子どもの安全を脅かしたり利益を害したりすると認められる場合には、裁判所は単独親権を認めることになります。
単独親権とは?
単独親権とは、父母の一方のみが親権者として定められ、その親権者が子どもの監護、教育、および財産管理のすべての責任と権限を一身に背負う制度です。
改正法施行前の現行法においては、離婚後の単独親権が法律によって義務付けられており、離婚に際しては必ずどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
単独親権には、実務上のメリットも存在します。
大きなメリットは、親権者が1人であるため、子どもの進学や転居といった重大な事柄について、迅速かつスムーズに意思決定を行える点にあります。
また、父母の対立が激しく、協力して判断を下すことが困難な状況においては、単独親権とすることで父母の不和による緊張感から子どもを解放できるという効果も期待できます。
改正後においても、父母の協議や裁判所の判断によって、一方が親権者となる単独親権の形態は維持されます。
共同親権と単独親権の違い
共同親権と単独親権の違いは以下の通りです。
違い①子どもの財産管理
1つ目の違いは子ども名義の資産の取り扱いや契約の代理方法です。
単独親権の場合、親権者である一方が単独で子どもの財産を管理し、法定代理人としてすべての手続きを完結させることができます。
金融機関での口座開設や遺産相続の代理、あるいは不動産に関する契約なども1人で行うことが可能です。
一方で、共同親権では、原則として父母が共同の意思に基づいて財産管理の親権を行使しなければなりません。
これは子どもの将来に関わる重要な経済的決断を、双方が納得した上で進めるための仕組みです。
ただし、実務上の便宜を図るため、必ずしも父母双方の署名や押印がすべての書類において常に必須となるわけではありません。
一方が他方の同意、それも黙示的なものを含む合意を得ていれば、単独の名義で手続きを行える範囲も認められる方向で調整が進んでいます。
適正な管理を積み重ねる過程において、互いの情報の共有が欠かせない対応となります。
不透明な財産処分を防ぐという観点からは、共同でのチェック機能が働くことが大きなメリットとなります。
違い②子どもの法律行為に対する同意権
2つ目の違いは未成年の子が契約を結んだり重要な人生の選択をしたりする際の同意権の行使です。
単独親権ではその親権者が1人で同意の是非を決定します。
これに対し、共同親権においては、父母が共同して同意権を行使するのが法的な原則となります。
具体的に共同で行う必要がある重要な事項として、高校や大学といった進路の選択、転居先の決定、および留学の可否などが挙げられます。
これらの事項は子どもの人生に長期的な影響を及ぼすため、父母が話し合いを経て一貫した方針を持っておくことが求められます。
しかし共同親権であっても、すべてを父母が一緒に決めなければならないわけではありません。
監護および教育に関する日常の行為については、共同親権であっても一方が単独で親権を行使することが認められています。
たとえば、塾の選定や日常的な習い事の契約、あるいは軽微な医療行為への同意などがこれに該当します。
何が日常の行為で何が重要な事項であるかを、あらかじめ整理しておく認識を持つことが重要です。
違い③緊急手術などにおける同意権
3つ目の違いは一刻を争う事態における意思決定のあり方です。
原則として、生命に関わるような重大な医療行為は、共同親権下では父母が共同で判断を行うべきものとされています。
しかし共同親権において、子の利益のため急迫の事情があるときには、例外的に一方が単独で親権を行使できる規定が設けられています。
具体的には、事故による緊急の手術が必要な場面や、命の危険がある状況での医療的決断です。
このような極限状態において、他方の親と連絡が取れるまで待つことは子どもの命を危険にさらすことになります。
また、期限が差し迫った入学手続きや、虐待の現場から子どもを守るための緊急避難なども、この急迫の事情に含まれると考えられます。
単独親権の場合は、非親権者が緊急手術などの同意権を行使できない可能性があります。
まとめ
今回は改正民法によって導入される選択的共同親権の定義と単独親権との違いについて解説しました。
離婚後の親権制度の変更は、子どもの人生を左右する重要な出来事です。
共同親権は父母の協力によって子どもの福祉を最大化することを目指す制度ですが、一方で単独親権は意思決定の迅速性や生活の安定を重視する側面を持っています。
どちらの形がご自身の家族にとってよいかご不安な方は弁護士に相談することを検討してください。
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弁護士紹介
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菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

