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離婚調停の流れ|有利に進めるポイントはある?
調停離婚とは、夫婦間での協議が上手くいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り、合議することで離婚が成立する方法です。
片方が欠席した場合や合意に至らない場合は、不成立となります。
調停離婚では、調停委員が間に入るため、親権や監護権、財産分与、慰謝料などについて、取り決めることになります。
そのため、取り決めに際して、調停委員と上手くコミュニケーションを取ることが求められます。
その際、法律に関する議題についても話し合われるため、適切な理解や自身の思いをしっかりと伝える必要があります。
調停委員とのコミュニケーションで齟齬が生じれば、思うような結果が得られないこともあります。
そのような際は、弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として同席し、話し合いをサポートすることが可能です。
■離婚調停の流れ
・家庭裁判所に申立て
まず、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立てを行うと、調停の手続きが開始されます。
・当事者に呼出状が届く
その後、第一回調停を知らせる呼出状がそれぞれに届きます。
・第一回調停
当事者が出廷し、話し合いを行います。
申立てをした当事者が先に呼ばれ、調停委員が調停の流れなどについて説明がなされ、離婚の申し立てについて質問をしたり意見を聞いたりします。
その後、もう一方の当事者が呼ばれ、同じやり取りがなされます。
このように、順番に調停室に呼ばれることを2回くらい繰り返し、調停委員を通じて相手の意見などを聞くことにより、妥協点を探ります。
1回目の調停で解決しない場合には、2回目の期日について日程調整を行い、同じような流れで進みます。
■有利に進めるポイント
次に、離婚調停を有利に進めるポイントについて、説明します。
調停離婚を有利に進めるには、論点を前もって理解し、準備してくことが重要です。
具体的には、財産分与、慰謝料といった論点が挙げられます。
・財産分与
財産分与を求めるには、共有財産の存在を証明することが求められます。
離婚の話が持ち上がった場合、相手方は財産隠しを行うことが考えられます。
そのため、離婚の話をする前から、相手方の財産状況の確認や、それを証明する書類を手元に置いておくことが重要です。
また、相手の財産が多い場合は、弁護士に依頼して、処分禁止の仮処分の申立てを行うことも有効的です。
・慰謝料
慰謝料を請求するには、離婚に至った原因が相手にあることを立証することが重要です。
そのため、相手が離婚の原因となるような事実を認めているような場合は、録音や念書を証拠として取っておくことがポイントです。
菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、交通事故、借金・債務整理、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
離婚でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |