01
親権と監護権の違い
・親権を取りたい
・離婚しても子どもに会いたい
このようなお悩みはありませんか。
離婚する夫婦の間に子どもがいると、離婚の際、子どもの親権者を父・母どちらにするかの取り決めが必要となります。
双方とも譲らず、なかなか親権者が決まらないケースも少なくないようです。
子どもの養育に関する権利には「親権」とは別に「監護権」もありますが、この2つの違いをご存じでしょうか。
本記事では親権と監護権の違いを解説します。
親権と監護権
親権とは、未成年者(18歳未満のこども)を養育し、そのこどもの財産を管理するため、その保護者(父母)に与えられる権利および義務をいいます。
親権は大きく2つの権利に分けられます。
ひとつ目は、子どもの財産管理を行い、保護者としてその子どもの法律行為を代理する権利や義務です。
たとえば、携帯電話会社と子どもが携帯電話利用契約を締結する際、親権者は子どもの代わりに契約者となり、携帯電話会社と契約を締結する場合があげられるでしょう。
ふたつ目は、子どもの身の回りの世話や教育を行う権利や義務です。
これを監護権といい、子どもの住む場所の決定などが該当します。
親権と監護権の違い
親権と監護権の違いは、監護権は子どもの日常生活の世話や教育に限られ、財産管理や法律行為の代理はできません。
親権は子どもに関するより重要な法律上の代理行為ができるため、親権者の方が、監護権者よりも子どもに関する重要な決定がしやすいでしょう。
親権と監護権を区別するケース
親権と監護権は分けられ、それぞれ違う人物にするケースもあります。
たとえば、子どもの学費を負担する父親は親権者、子どもと一緒に暮らす母親は監護権者とする取り決めが可能です。
親権者をめぐる争いの隔たりが大きい場合に、このような取り決めをするケースがあります。
ただし、監護権者には財産処分や法律行為の代理権がなく、子どもにかかわる重要な決定がスムーズにできない、子どもと親権者との面会交流等、子どもと親権者との関わりで新たなトラブルとなるケースが想定されます。
親権者と監護権者を分ける場合は、慎重に検討しましょう。
親権者および監護権者の決定は子どもの生育にとってどのような環境が一番いいのか、子ども、親を含めた関係当事者間の話し合いで十分検討した上で、決めるのが大切です。
親権問題でお困りの方は、菅沼法律事務所までご相談ください。
02
当事務所が提供する基礎知識
Main Business
-
離婚調停の流れ|有利...
調停離婚とは、夫婦間での協議が上手くいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り、合議することで離婚が成立する方法です。片方が欠席した場合や合意に至らない場合は、不成立となります。調停離婚では、調停委員が […]
-
選択的共同親権と単独...
これまでの日本の法律では、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ単独親権制度が採用されてきました。しかし、2026年4月の民法改正法施行により、離婚後であっても父母の協議によって共同親権を選択できる、選択的共同親権制 […]
-
国選弁護人と私選弁護...
国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、まず誰が選任するかという点が挙げられます。国選弁護人はその名の通り国が選んだ弁護人であり、私選弁護人は、被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された被疑者のこと)、その家族などが私的 […]
-
交通事故の問題で弁護...
「交通事故の被害に遭い入院しているが、示談交渉を求められている。負担が大きいが自分で交渉するべきだろうか。」「加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得できない。過失割合の修正はできないのだろうか。」このように、交通 […]
-
後遺障害の等級認定を...
「交通事故の被害に遭い治療を続けていたが、後遺症が残る可能性が高いと医師に言われた。後遺症については損害賠償請求できるのだろうか。」「後遺症と後遺障害とは全く異なるものだと聞いたが、どういった違いがあるのだろうか。」この […]
-
自己破産をすると就職...
事情は人によってさまざまですが、毎月の借金返済に困っている方は少なくありません。そのような際には、債務整理を検討することになります。債務整理の1つの方法として、自己破産が存在します。ここでは、自己破産についてご紹介します […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
-
- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
05
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

