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相続放棄の手続きの流れ|弁護士に依頼するメリットも併せて解説
相続放棄はどのようにすればいいの?
このようなお悩みはありませんか。
この記事では、相続放棄の手続きの流れや弁護士に依頼するメリットを解説します。
相続放棄の概要と注意点
相続放棄とは、亡くなった方から相続した財産をすべて相続せず、遺産を放棄することをいいます。
相続財産にはプラスの資産、マイナスの負債をすべて含み、どちらかだけ相続しないのは原則できません。
相続放棄するには、相続があることを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
期限が過ぎると、相続放棄できず、一度申請すると、撤回できず、また、裁判所から一度却下されると、再度申請はできません。
相続放棄には厳格なルールがありますが、マイナスの遺産を引き継いだ相続人は、負債を背負わなくてもよいメリットがあります。
相続放棄の流れ
相続放棄のおおまかな流れは、以下の通りです。
- 財産調査の実施
- 相続放棄にかかる費用の準備
- 相続放棄に必要な書類の収集
- 家庭裁判所に相続放棄の申請
- 家庭裁判所からの照会書に回答
- 「相続放棄申述受理通知書」の受領
最初に、プラスの資産、マイナスの資産など相続対象となるすべての遺産を調査します。
預貯金、有価証券や土地建物、などの資産および本人の借金、他人の連帯保証債務などの負債の有無を金融機関等に照会し、調査します。
ここで、プラスよりマイナスの資産が多いかどうか財産状況を正確に把握した上で、相続放棄するか決めましょう。
相続放棄にかかる主な費用は、戸籍謄本の取得費用や弁護士費用、裁判所への申請費用(収入印紙800円)、郵便切手代です。
弁護士費用は弁護士によって異なるため、事前にどれぐらいの費用になるか確認しましょう。
主な必要書類は、亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票や相続放棄申述書など(裁判所のホームページから入手)です。
その後、家庭裁判所での手続きを経て、相続放棄手続きは終了となります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは下記の通りです。
- 手続きにかかる労力や手間の削減
- 専門的知見からのアドバイス
- 複雑な権利関係・財産関係の調整を委任可能
一般の方が限られた期限内に書類を不備なくそろえ、裁判所とのやり取りをするのはかなりの労力がかかります。
また、状況により、他の親族や関係者などとの権利・財産関係の調整が必要となり、高度な専門的知識や交渉力が求められるため、一般の方が自力で行うのは難しい場合もあるでしょう。
相続放棄でお困りの方は、菅沼法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
-
- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |