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症状固定と後遺症障害認定について弁護士が解説!

交通事故で負った怪我の治療が一段落すると、被害者は「症状固定」と「後遺障害等級認定」という2つの重要な局面に直面します。

症状固定も後遺障害等級認定も、その後の賠償額を決定づける核心的な手続きです。

この2つの手続きを正確に理解し、適切に進めることが、適正な賠償を得るための鍵となります。

この記事では、症状固定と後遺障害等級認定の意味、そして事故後の賠償手続きの流れについて解説いたします。

症状固定とは?

症状固定とは、交通事故などで負った怪我や病気が、医学的に見てこれ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師が判断した状態をいいます。

この診断によって、それまでの治療期間に対する賠償が確定し、残存する症状が後遺障害として認められるかどうかの判断へ移行します。

症状固定の判断は、医師が治療経過や検査結果に基づいて慎重に行います。

この判断は、被害者にとって、治療期間と損害賠償の請求期間を分ける重要な区切りとなります。

後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、症状固定と診断された後も残存する障害が、将来にわたって労働能力や日常生活に影響を及ぼすと医学的に認められる場合に、その障害の程度に応じて等級を定めることです。

この認定は、自賠責保険を管轄する損害保険料率算出機構が行います。

等級は1級から14級まであり、数字が小さくなるほど障害の程度が重いことを示します。

この認定を受けることで、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を請求する根拠となります。

適正な等級認定を受けることが、適正な損害賠償額を得るための最も重要な要素となります。

交通事故から示談までの流れ

交通事故が発生してから示談が成立するまでには、被害者が適切な補償を受けるために、いくつかの段階的な手続きを踏む必要があります。

交通事故から入通院

交通事故が発生したら、負傷者の救護と警察への届け出が最優先です。

その後、必ず病院を受診し、診断書を作成してもらいます。

診断書は、怪我と事故との因果関係を証明するために不可欠です。

入通院期間中は、医師の指示に従い治療に専念します。

治療費は、加害者側の保険会社に請求することになります。

この段階で、必要な医療記録や診断書をすべて保管しておくことが、後の手続きで重要となります。

治療から症状固定

怪我の治療を継続しても、これ以上症状の改善が見込めなくなったと医師が判断した時点が症状固定です。

症状固定までの期間は、治療に要した期間として入通院慰謝料の算定対象となります。

症状固定と診断されると、原則として治療は終了となります。

症状固定の判断は、賠償額に大きく影響するため、主治医と慎重に相談しながら時期を見極める必要があります。

また、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがありますが、医師の判断を優先してください。

症状固定から後遺障害等級認定

症状固定と診断された後、残存する症状が後遺障害として認められるかどうかの手続きに入ります。

このためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、損害保険料率算出機構に提出して等級認定を申請します。

申請方法には、保険会社が手続きを代行する事前認定と、被害者自身が手続きを行う被害者請求があります。

事前認定は、加害者側の保険会社が手続きを行うため、申請の負担が軽い一方で、被害者に有利な資料を積極的に集めてくれるとは限らないため、本来よりも低い等級認定になってしまう恐れがあります。

被害者請求は、手間がかかる一方で、有利な資料を提出できるため、適正な等級認定につながる可能性が高まります。

弁護士に依頼すれば、医師との連携もスムーズに進みます。

後遺障害等級認定から示談交渉

後遺障害等級認定が完了したら、損害賠償額を確定させるための示談交渉が始まります。

示談交渉では、治療費、休業損害、入通院慰謝料、そして後遺障害慰謝料や逸失利益など、すべての損害項目について金額が決定されます。

保険会社から提示される金額は、必ずしも適正とは限りません。

被害者が適切な賠償を受けるためには、弁護士などの専門家に依頼し、最も高額な弁護士基準で交渉を進めることが重要です。

示談が成立すると、原則としてそれ以降の請求はできません。

まとめ

交通事故の賠償手続きは、症状固定を節目として、治療期間と後遺障害の賠償期間に分かれます。

適切な賠償を受けるためには、症状固定の判断、後遺障害等級認定の申請、そして示談交渉という流れを正確に理解しておくことが大切です。

交通事故に遭われた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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弁護士紹介

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)