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相続財産 調査

  • 相続問題で弁護士に依頼できること

    相続に当たっては、まず相続人や相続財産の把握が重要となります。しかし、相続人や相続財産調査は手間がかかるものであり、漏れがあった場合にはやり直さなければならないといった事態が生じるおそれもあります。そこで相続人や相続財産調査を依頼することで、安心して遺産分割協議などを行うことができます。 また、相続に当たって...

  • 遺産分割協議とは

    しかし、民法の規定に基づいたとしても、相続人や法定相続分が決まるだけであり、実際に現金や不動産など様々な種類がある相続財産の分けるためには相続人の話し合いが必要となります。また遺言に基づいたとしても、遺言が示されていない財産があれば、その相続に関しては相続人間での話し合いが必要となります。こうした確定していない部...

  • 相続放棄の手続きの流れ|弁護士に依頼するメリットも併せて解説

    相続財産にはプラスの資産、マイナスの負債をすべて含み、どちらかだけ相続しないのは原則できません。相続放棄するには、相続があることを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。期限が過ぎると、相続放棄できず、一度申請すると、撤回できず、また、裁判所から一度却下されると、再度申請はできません。 相続放棄...

  • 相続財産調査の方法|自分で行うことは可能?

    相続手続きを円滑に進めるうえで、相続財産調査は欠かすことのできない重要な調査です。本稿では、相続財産調査の具体的な方法や、自分で行うことは可能かといった点について詳しく解説していきます。相続財産についてそもそも相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利・義務を相続人の方が承継することをい...

  • 相続財産と相続人の範囲について

    相続財産とは、相続により相続人に承継することになる被相続人の権利義務一切のことを言います。つまり、被相続人が亡くなった時点で有していた預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産のすべてが相続財産に含まれることになるのです。ここで、相続人とは被相続人の死亡により財産を受け取ることになる人のこと、被...

  • みなし相続財産とは

    ■みなし相続財産とはみなし相続財産とは、本来は民法上の相続財産ではないですが、相続税を計算する際には相続財産とみなされて相続税の課税がある財産のことをいいます。そのため相続放棄した場合であってもみなし相続財産を受け取ることが可能です。 ■みなし相続財産の具体例・死亡保険金被相続人が被保険者であり、保険料の負担者も...

  • 自己破産をすると就職や転職に影響はある?

    そのため、財産の調査や換金、分配の必要がないため、短期間かつ、裁判所へ支払う費用も最低限で抑えられるという特徴があります。 ・管財事件次に、管財事件です。管財事件とは、一定以上の財産があるケースや、ギャンブルといった自己破産に至った経緯に問題があるケース、大きい企業の代表であるようなケースにおいて、とられる自己破...

  • 遺留分侵害額請求権とは?権利者や請求方法、期限など

    遺留分とは、法定相続人が取得することが法律によって保証されている一定割合の相続財産のことです。具体的には、民法で兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの「遺留分」を取得する権利が認められています。そのため、相続をおこなった際に、法定相続人の遺留分が侵害されているケースにおいて、遺留分侵害額請求権を行使するこ...

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当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

Lawyer

菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)