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遺言書の種類と作成方法

遺言書は、相続に関する意思を法的に残すための手段です。

とはいえ、どの種類があり、どう作成すればよいかわからない方も多いかもしれません。

今回は、遺言書の種類や作成方法をわかりやすく解説します。

遺言書とは

遺言書とは、死後に備えて、財産の分け方や自分の意思を残すための文書です。

自分の希望を明確に伝える手段として、相続をスムーズに進めるだけでなく、相続人同士のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

遺言書には法的な要件が定められており、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。

そのため、どの種類の遺言書を選び、どのように作成するかが重要です。

遺言書の主な種類

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。

主に用いられるのは以下の3つの方式です。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

それぞれ確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で紙に書いて作成する遺言書です。

費用がかからず手軽に作れる反面、形式不備による無効リスクがあります。

全文・日付・署名はすべて本人が手書きする必要があるなど、さまざまな注意点があるため、事前に知識を整理するのがおすすめです。

法務局での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

本人の意思を確認したうえで法律の専門家が内容をまとめてくれるため、法的トラブルになりにくいのが特徴です。

法律に基づき公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

以下の条件を満たせば、公正証書遺言が成立します。

 

  • 証人2人以上の立ち会い
  • 公証人に口述して内容を記載
  • 本人と証人が署名・押印

 

費用はかかりますが、確実性の高さは、3つの種類のうち最も優れています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場で手続きを行う形式です。

遺言の存在を証明できるものの、内容の有効性までは保証されないため、トラブルを防ぎたい場合には慎重に判断する必要があります。

署名や押印、封印の方法なども法的に定められており、失敗すると無効になる可能性があります。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在を確認し、相続人に通知する手続きです。

遺言書の偽造などを防ぐ目的があります。

検認が必要なのは、以下の形式の遺言書です。

 

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

上記の遺言書を発見した相続人や関係者は、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。

公正証書遺言は、公証人が作成時に内容を確認しているため、検認の手続きは不要です。

また、法務局で保管された自筆証書遺言も、法務局での保管と同時に検認が不要となります。

検認は、遺言の内容を有効と認定するものではありません。

あくまでも形式的な確認作業である点に注意が必要です。

遺言書作成のステップ

遺言書の作成には、いくつかのステップを踏む必要があります。

 

①財産と相続人を把握する

②分配の方針を決める

③遺言書の種類を選ぶ

④実際に遺言書を作成する

⑤保管・見直しをする

 

それぞれ確認していきましょう。

①財産と相続人を把握する

まず、自分が保有している財産の内容を整理します。

現金・預貯金・不動産・株式などを一覧にまとめ、評価額も大まかに把握してください。

また、法定相続人が誰であるかも確認します。

配偶者や子ども、場合によっては親や兄弟姉妹が相続人になる可能性もあります。

②分配の方針を決める

財産をどのように分けたいかを検討します。

法定相続分に従うか、特定の相続人に多く残すかなど、自分の意思を明確にします。

注意すべき点は、「遺留分」の問題です。

一定の相続人には最低限の取り分が法律上保障されており、それを侵害すると後で争いになる可能性があります。

③遺言書の種類を選ぶ

自分にとって最も適した遺言書の形式を選びます。

手軽に作りたい場合は、自筆証書遺言がおすすめです。

確実に遺言を残したい場合は、手間はかかりますが、公正証書遺言が適しています。

内容を秘密にしたい場合は秘密証書遺言が適していますが、利用例はそれほど多くありません。

どの形式にもメリットとデメリットがあるため、目的や状況に応じて選択してください。

④実際に遺言書を作成する

形式に応じて、内容を記載します。

特に自筆証書遺言の場合は、書式や書き方に注意しながら記載を行いましょう。

公正証書遺言の場合は、公証役場に予約を入れ、必要な書類を準備します。

証人を誰にするかも事前に考えてください。

⑤保管・見直しをする

作成後の遺言書は、安全な場所に保管します。

不安がある場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するのもおすすめです。

また、遺言書は一度書いたら終わりではありません。

家族構成や財産状況の変化に応じて、定期的に内容を見直すのが重要です。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があり、それぞれに特徴があります。

自分の目的や状況に合わせて適切な方法を選び、法的要件を守りながら作成するのがよいでしょう。

遺言に関して不明な点がある場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してください。

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)