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相続財産の対象になるもの・ならないものをわかりやすく解説

ひとが亡くなった後に残される財産には、相続の対象になるものとならないものがあります。

何が対象となるかを正確に理解しないと、相続手続きでトラブルになるリスクがあるため注意が必要です。

今回は、相続財産の対象になるものとならないものを詳しく解説します。

相続財産の対象になるもの

相続財産として対象になるのは、主に金銭的価値があり、被相続人が所有していた権利義務です(民法第896条)。

ただし、一身専属権などは含まれません。

たとえば、以下のようなものが相続財産に該当します。

 

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 現金・貴金属・骨董品
  • 自動車や家具などの動産
  • 貸付金・未収金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 借金やローン

 

それぞれ確認していきましょう。

預貯金

身近な相続財産は、銀行や郵便局などに預けられている預貯金です。

被相続人名義の普通預金、定期預金などは、すべて相続対象となります。

ただし死亡後は金融機関の口座が凍結されるため、遺産分割協議がまとまるまでは引き出せません。

不動産

被相続人名義の土地や建物も相続財産に含まれます。

住宅、別荘、貸家、農地など、不動産の種類を問いません。

評価方法は、固定資産税評価額や不動産鑑定士による評価額などが用いられます。

有価証券

株式、債券、投資信託などの有価証券も相続の対象です。

証券会社に口座がある場合は、相続手続きを行えば、相続人に名義変更されます。

現金・貴金属・骨董品

現金、金やプラチナなどの貴金属、絵画や茶器などの骨董品、コレクションなども相続財産です。

遺産分割協議の際に、相続人間で価値を認め合い分配します。

自動車や家具などの動産

自動車、バイク、家具、家電製品などの動産も、被相続人が所有していた場合は相続の対象になります。

ただし処分や管理が難しいため、相続人が引き取りを拒否するケースもあります。

貸付金・未収金

被相続人が他人に貸していたお金(貸付金)や、売掛金、家賃の未収分なども相続財産に含まれます。

債権の証明が可能であれば、相続人が権利を引き継ぎます。

生命保険の解約返戻金

解約返戻金とは、生命保険や一部の損害保険を途中で解約したときに、保険会社から戻ってくるお金です。

被相続人が契約者であった生命保険のうち、解約返戻金のある保険は、契約形態によって相続財産に含まれる可能性があります。

借金やローン

借金やローンなどの負債も、相続の対象に含まれます。

被相続人が生前に借り入れていた住宅ローン、カードローン、事業用の融資、個人間の借用金などは、相続人が引き継ぐことになります。

相続人は、こうしたマイナスの財産も含めて相続するかどうかを判断しなければなりません。

相続財産の対象とならないもの

一見すると財産のように見えても、法律上は相続の対象外とされるものも存在します。

たとえば以下のようなものです。

 

  • 生命保険金(受取人指定がある場合)
  • 死亡退職金
  • 年金受給権
  • 祭祀財産(仏壇・墓地・系譜など)

 

それぞれ確認していきましょう。

生命保険金(受取人指定がある場合)

被相続人が契約していた生命保険のうち、保険金の受取人が特定されている場合、その保険金は受取人固有の財産となります。

したがって、原則として相続財産には含まれません。

ただし受取人が「相続人」とのみ記載されている場合は、民法上の相続人全員が法定相続分で取得します。

死亡退職金

勤務先から支給される死亡退職金も、遺族に対する恩恵として支払われる性質があるため、相続財産には該当しないとする判例が多くあります。

ただし、被相続人が生前に受け取る権利を確定させていた場合などは、相続財産と判断される可能性もあります。

年金受給権

公的年金(老齢基礎年金・厚生年金など)の受給権は、原則として死亡とともに消滅します。

つまり、被相続人が受け取る予定だった年金は相続されません。

ただし未支給年金(死亡月分など)は、配偶者や子などが一定の手続きを行えば受け取れます。

祭祀財産(仏壇・墓地・系譜など)

墓地や仏壇、位牌、家系図などの祭祀に関する財産は、民法上「祭祀主宰者」に引き継がれるとされています。

つまり、相続財産としては取り扱われません。

相続人間で揉めやすい財産の種類

相続財産のうち、分割や評価が難しい財産は、相続人間のトラブルを招く要因となります。

代表的な例は以下のとおりです。

 

  • 不動産
  • 未公開株などの評価が難しい有価証券
  • 共有名義の財産
  • 貸付金や未収金の回収が不透明なもの
  • 特定の相続人だけが使用していた動産

 

生前から遺言や遺産分割協議書の作成を通じて、方針を明確にするのが重要です。

相続財産の調査方法

相続が発生した際には、何が相続財産に該当するのかを正確に把握する必要があります。

そのためには、以下のような手続きを行います。

 

  • 通帳や証券口座の確認
  • 登記簿謄本(不動産)や車検証(自動車)の確認
  • 貸金庫の中身の確認
  • 契約書類(保険証券、借用書など)の整理
  • 郵送物や通知書からの財産発見

 

財産の種類と所在を明らかにし、相続人間での公平な分配を進めてください。

まとめ

相続財産には、預貯金や不動産といった明確なものから、貸付金や貴金属など見落としやすいものまでさまざまです。

一方で祭祀財産のように、相続財産とは見なされないものもあります。

円滑に相続を行うには、必要に応じて弁護士などの専門家のサポートを受けるのが重要です。

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弁護士紹介

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
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※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

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