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相続財産と相続人の範囲について
相続財産とは、相続により相続人に承継することになる被相続人の権利義務一切のことを言います。つまり、被相続人が亡くなった時点で有していた預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産のすべてが相続財産に含まれることになるのです。
ここで、相続人とは被相続人の死亡により財産を受け取ることになる人のこと、被相続人とは死亡により財産を残した人のことを指します。
ここで、注意しなければならないこととして相続財産には権利義務も含まれることから、被相続人が個人事業を営んでいた場合には事業そのものを承継し、設備などや売掛金、借入金も相続することとなります。死亡原因が交通事故などであった場合には、被害者である被相続人の損害賠償請求権も相続財産です。また権利と似たものとして地位があり、連帯保証人としての地位なども相続することとなります。
相続財産に含まれないものとしては、生命保険金や死亡退職金、葬儀費用などがあります。これは生命保険金や死亡退職金に関しては、受取人が決まっているため、被相続人ではなく受取人の財産と考えられるためです。また、葬儀費用に関しても、全てではありませんが、葬式費用などに関しては相続財産に含めず、相続税の加算対象外とすることができます。
相続人とは、被相続人の財産上の地位を包括的に承継する者であり、民法上相続人として定義されているのは、配偶者と第一順位として直系卑属(子や孫)、第二順位として直系尊属(両親や祖父母)、第三順位として傍系尊属(兄弟姉妹)となっています。
この時、配偶者は常に相続人となりますが、第一から第三順位の相続人は順位の高い相続人がいない場合にのみ相続人となることができます。
つまり、第二順位の人は第一順位の相続人がいない場合、第三順位の人は第一順位と第二順位の人がいない場合のみ相続人となれるのです。
ここで、民法上胎児は人ではないとされていますが、相続に関しては、人としてみなされ、相続人となることができます。また直系卑属には代襲相続と呼ばれる制度があり、子どもが死亡などによっていない場合には孫が、孫がいない場合にはひ孫が相続することとができます。
代襲相続とは言いませんが、同様のことが直系尊属でも起こり、両親がいない場合には祖父母が、祖父母がいない場合には曾祖父母と、直系尊属の場合には遡っていくこととなります。
菅沼法律事務所は、御殿場市や小山町、裾野市、南足柄市の皆様のお悩み解決に尽力しております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |