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養育費と面会交流の取り決め方について
「幼い子どもがいる中で離婚を検討しているが養育費はどのようにして取り決めればいいだろうか。」
「離婚後は子どもを相手に合わせたくないが、面会交流は必ずしなければならないのだろうか。」
このように、養育費や面会交流についてお悩みになられる方は、決して少なくありません。
このページは離婚にまつわるさまざまなテーマの中から養育費と面会交流の取り決め方についてご説明いたします。
■養育費とは
養育費とは、文字通り子どもを養い育てるために必要な費用のことをさしますが、一般的には、離婚後に子どもと共に暮らす側の親に対して、子どもと離れて暮らしている側の親が、子どものために支払うお金のことをさします。
夫婦が婚姻関係にある間は子どもの養育費を夫婦は共同で負担します。
離婚後も同様に、子どもと暮らしていないとしても、親として子どもの養育費を負担することになります。
■面会交流とは
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らしている側の親が、子どもに会い、交流を持つことをさします。
遊園地や動物園などに子どもを遊びに連れていくことが面会交流だと思われることも少なくありませんが、子どもの運動会や保護者参観に参加することも面会交流の1つです。
面会交流について、子どもと離れて暮らしている側の親の権利だと考えていらっしゃる方もいますが、離れて暮らす親と交流することは子どもにとっても有益なことだと考えられており、面会交流は子どもの権利の一つだと捉える考え方もあります。
■養育費と面会交流の取り決め方
養育費や面会交流について、夫婦が話し合いにより合意することで成立させる離婚方法である協議離婚においては、夫婦間で自由に取り決めることができます。
しかし、養育費の金額や面会交流の頻度といった点で夫婦間の合意形成ができない場合は、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して解決を図るといった方法もあります。
夫婦の話し合いによって養育費や面会交流について取り決める場合でも、離婚調停で採用されている考え方などは1つの参考になるでしょう。
養育費の参考としては、家庭裁判所で用いられている養育費算定表が1つの指針となります。養育費算定表は、子どもと共に暮らす側の親の年収、子どもと離れて暮らす側の親の年収、子どもの数と年齢、の要素から支払われるべき養育費の金額が算定できるようになっています。
面会交流について取り決める場合には、具体的な面会交流の頻度や時間、かけて良いお金の額、行ってよい場所、などを取り決めておくことで、後日のトラブルを防げます。また、子どもの体調不良などで面会交流が予定通り実施できなかった場合に別の日に振り替えることも決めておくと柔軟な対応が可能になります。
離婚した元配偶者に子どもを会わせることに抵抗がある方も多くいらっしゃいますが、面会交流の機会を設け子どもと接することで、親としての自覚を維持し、養育費の支払いを継続してもらえる効果も期待できます。
養育費や面会交流について当事者だけで話し合いがまとまらない場合には、弁護士など第3者を交えることも、1つの解決策になります。
菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様はもちろん、南足柄市など神奈川県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、交通事故、借金・債務整理、企業法務、不動産トラブル、刑事事件など、幅広い分野に対応しております。
離婚問題でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
-
- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |