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遺留分侵害額請求権とは?権利者や請求方法、期限など

遺留分とは、法定相続人が取得することが法律によって保証されている一定割合の相続財産のことです。
具体的には、民法で兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの「遺留分」を取得する権利が認められています。
そのため、相続をおこなった際に、法定相続人の遺留分が侵害されているケースにおいて、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
ここでは、遺留分侵害額請求権についてご紹介します。

 

■権利者
まずは、遺留分侵害額請求権の権利者についてです。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を受け取る権利を持つ者であり、兄弟姉妹以外の法定相続人が該当します。
具体的には、配偶者や子、直系尊属が該当し、権利者の人数によって、請求できる遺留分の割合は異なります。
遺留分侵害額請求権は、相続によって取得する財産が遺留分の額を下回っている場合、遺留分が侵害されている状態となり、請求が可能となります。

 

■期限
次に、期限についてです。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しなければ、時効により消滅します。
このことから、遺留分侵害額請求権の理解を深め、あらかじめ準備を行い、可能な限り迅速に対応することが重要であると言えます。

 

■遺留分侵害額請求の方法
次に、遺留分侵害額請求の方法についてご説明します。
請求の方法は、基本的に以下のステップで進められます。

 

・相続人で話し合う
遺留分の侵害が発覚した場合、まずは、遺留分について相続人の間で話し合いを行い、合意形成を目指します。
遺留分や遺留分侵害額の計算など、法律に関する専門的な知識が必要となることや、互い感情が先行してしまうことなどが想定され、円滑に話が進まないことも少なくありません。
そのような場合は、専門家の弁護士のサポートを受けることで、円滑な合意形成に繋がります。

 

・内容証明郵便の送付
相続人での話し合いがまとまらない場合は、訴訟といった法的手続きによって請求することが考えられます。
そのような場合、内容証明郵便を郵送しておくことが重要です。
内容証明郵便の送付、時効の完成を猶予することができます。

 

・調停
そして、訴訟を行う前に、調停による成立を目指します。
調停に関しては、まずは裁判所に請求調停を申し立てます。
そして、調停委員が間に入りながら、話し合いを進め、当事者間で合意できれば調停が成立となります。

 

・訴訟
調停が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟には、専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士のサポートが必要不可欠です。

 

菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、交通事故、借金・債務整理、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
相続、遺留分でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

Lawyer

菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)