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交通事故の休業損害とは?いつもらえるの?

・交通事故のけがで働けないから、休業補償がほしい

・交通事故の休業損害はいつからもらえるの

 

交通事故の休業損害をできるだけ早く受け取るにはどうしたらいいのでしょうか。

本記事では、自賠責保険の休業損害で補償される金額と支払い開始時期を解説します。

交通事故の休業損害とは

交通事故の被害者がけがを原因に休職した場合、その期間得られたであろう収入への金銭補償をいいます。

休業への補償は自賠責保険と労働者災害補償保険の二つがあります。

自賠責保険からの補償は「休業損害」といい、労働者災害補償保険からの給付は「休業補償」といいますが、わかりやすくするため、どちらも休業補償と呼ぶ場合があります。

 

交通事故の休業損害には休業損害証明書が必要

交通事故の休業損害を受けるには、被害者の休業日数と損害額の算出が必要です。

会社員の場合は、勤務先から「休業損害証明書」を発行してもらい、休業日数や休業損害の金額を算出し、加害者側の保険会社に提出します。

自営業、主婦の方はそれに準じた損害が証明できる書類を提出しましょう。

 

休業日数の認定基準は、交通事故によるけがが原因で実際に休業した日数のうち、入院や通院により仕事をお休みした日数です。

 

この日数には、治療のために使った有給休暇も含まれます。

必ずしも休んだ日数=認定休業日数となりませんので、ご注意ください。

 

自賠責保険の休業損害の算出方法

自賠責保険の休業損害の算出方法は二通りあります。

 

1つ目は、日額6,100円 × 認定休業日数です。

ただし、この日額は被害者の実際の収入を考慮して、19,000円まで増額できます。

 

2つ目は、被害者の実際の収入から休業損害を算出する方法です。

職業により適用される計算式が異なりますが、無職または専業主婦の方も算出できます。

 

会社員(給与所得者)の計算式は、事故前3カ月の給与合計額÷90日×休業日数です。

 

なお、給与合計額には、基本給の他に各種手当や賞与も含まれます。

 

休業損害の支払いは書類提出から1~2週間後ぐらい

休業損害の支払いは保険会社に書類提出後、最短で、1〜2週間後に支払われます。

1カ月以内にけがの治療が終わらず、翌月にかかる場合は翌月にも休業損害証明書を提出すれば、翌月も受け取れます。

受け取り可能期間は、最長で交通事故が発生した日から症状固定日までの就労不能期間となっています。

 

交通事故の休業損害請求でお困りの方は、菅沼法律事務所までご連絡ください。

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弁護士紹介

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

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定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

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