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交通事故による逸失利益の計算方法

■後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出します。

 

■基礎収入
基礎収入は、原則事故前1年間の収入となります。


・サラリーマンの場合
サラリーマンの場合には原則事故前の1年間の実収入が基礎収入になります。

 

・自営業、フリーランスの場合
自営業、フリーランスの場合では、一般に事故の前の年の確定申告における申告所得額を基礎収入として計算します。


・主婦、主夫の場合
主婦、主夫の場合で、収入がない場合であっても、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均を基礎収入として計算します。


・高齢者の場合
高齢者で、就労していない場合であっても就労の意欲と就労の蓋然性がある場合は賃金センサスをもとに基礎収入を決定することになります。
年金を受給しているような場合等で、就労の意欲や就労の蓋然性がない場合には、基礎収入は0となります。


・こどもの場合
子どもの場合には、収入はありませんが、将来稼ぐことができるであろう金額について逸失利益の請求が可能となります。
通常は、男女別の全年齢の平均賃金を基礎収入とします。
大学生の場合は大卒者の平均賃金を用いることになります。


・失業者の場合
失業者の場合であっても、今後就労すると考えられる場合失業前の収入を参考にして基礎収入を決定することができます。

 

■労働能力喪失率
労働能力喪失率とは交通事故の後遺障害によって、労働能力が低下した程度を数値化したものになります。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。等級が重いほど喪失率も高くなります。

 

■労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働に対する賃金は、一定期間ごとに貰うものですが、逸失利益は原則一括払いです。
1度に支払いが行われると全額について利息が発生するため、一定期間ごとに賃金をもらう場合に比べて利息をもらいすぎることになってしまいます。
このような利息を控除するため、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使います。
ライプニッツ係数に関しては国土交通省のサイトに係数表が公開されていますからそちらを確認するようにしましょう。

 

■死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益は、「基礎収入」×「1-生活費控除率」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出できます。
死亡した場合には生活費がかからなくなることから、生活費を控除する必要があります。
原則として生活費控除率は以下のようになっています。


男性 50%
女性 30%
一家の生計を維持する者
被扶養者が1人の場合 40%
被扶養者が2人の場合 30%

 

逸失利益の計算について何か分からないことがありましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

 

菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様はもちろん、南足柄市など神奈川県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
交通事故をはじめとして、相続問題、離婚問題、借金・債務整理、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
「交通事故による逸失利益の計算方法」など、交通事故でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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弁護士紹介

Lawyer

菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)