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土地・建物明け渡しトラブルの対処方法について
不動産の明渡しを求めるにはさまざまな理由があります。建物の建て替えをしたい、不動産の利用を自己使用にしたいなど、貸主側の事情で立ち退きを求めることもあります。一方、賃料滞納や不払いという借主側に責任がある場合もあります。
不動産賃貸のトラブルの場合、貸主・借主双方の生活基盤に関わる問題であることが少なくないため、その解決は容易ではありません。
また、個人同士で話し合いをしても、冷静になれずに話が進まないことも多々あります。
そこで、明渡しトラブルでお困りの際には、弁護士に依頼することをおすすめします。不動産の明渡し問題では、法的知識に基づく対処が必要です。たとえば、契約を終了させたくても、正当事由が無ければ、貸主は更新拒絶ができません。また、賃料の不払い等、借主側に問題があったとしても、信頼関係の破壊があると認められなければ契約の解除ができません。そして、借主が不法占拠しているとしても、強制的な立ち退きを求めることもできず、勝手に鍵を交換などしてしまえば、貸主側に責任が生じてしまいます。
トラブルを早期に円満に解決させるためにも、法律の専門家たる弁護士に対処を依頼しましょう。
不動産トラブルでお悩みの方は、菅沼法律事務所にご相談ください。当事務所は、静岡県御殿場市に事務所を構えており、御殿場市はもちろん、小山町、裾野市、南足柄市などからも、ご相談をいただいております。不動産トラブルのほかに、相続問題、離婚問題、交通事故、借金・債務整理、刑事事件、企業法務など、多岐にわたって業務を行っております。
少しでもお困りの際には、ぜひ菅沼法律事務所までお越し下さい。お待ちしております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

