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死亡 退職金
- 相続財産と相続人の範囲について
ここで、相続人とは被相続人の死亡により財産を受け取ることになる人のこと、被相続人とは死亡により財産を残した人のことを指します。 ここで、注意しなければならないこととして相続財産には権利義務も含まれることから、被相続人が個人事業を営んでいた場合には事業そのものを承継し、設備などや売掛金、借入金も相続することとなりま...
- みなし相続財産とは
・死亡保険金被相続人が被保険者であり、保険料の負担者も被相続人である場合、被保険者の死亡によって発生する生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。保険料の負担者が被相続人でない場合は所得税や住民税が発生します。また、保険料の負担者と保険金受取人が被相続人でなく、それぞれ異なる者である場合には贈与...
- 交通事故の問題で弁護士に依頼できること
人身事故の場合は、入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料が、死亡事故の場合は、亡くなられた被害者の方に対する慰謝料と遺族の方に対する慰謝料を合わせた死亡慰謝料請求できます。 これらの慰謝料を算定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つあり、弁護士が用いる算定基準である弁護士基準が最も手厚いものとなって...
- 交通事故による逸失利益の計算方法
■死亡逸失利益の計算方法死亡逸失利益は、「基礎収入」×「1-生活費控除率」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出できます。死亡した場合には生活費がかからなくなることから、生活費を控除する必要があります。原則として生活費控除率は以下のようになっています。男性 50%女性 30%一家の生計を維持する者被扶...
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当事務所が提供する基礎知識
Main Business
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国選弁護人と私選弁護...
国選弁護人と私選弁護人の違いとしては、まず誰が選任するかという点が挙げられます。国選弁護人はその名の通り国が選んだ弁護人であり、私選弁護人は、被疑者(俗にいう容疑者)や被告人(起訴された被疑者のこと)、その家族などが私的 […]
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相続問題で弁護士に依...
相続問題で弁護士に依頼できることは多岐に渡りますが、財産を残す側である被相続人が依頼できることと、財産を相続する側である相続人が依頼できることの2つに分けられます。それぞれの具体的な内容について説明していきます。&nbs […]
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離婚裁判にかかる平均...
離婚は人生の大きな転換点となる重要な問題なため、その過程は時に長期化することがあります。特に裁判による離婚の場合は、複雑な法的手続きを伴うため、特に長くなりやすく、その期間にさまざまな不安を感じる方も多いでしょう。本稿で […]
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刑事事件で逮捕されて...
刑事事件で逮捕されてからの流れとしては、 ①警察による取り調べ・捜査 ②送検、検察による取り調べ・捜査③勾留④起訴⑤刑事裁判⑥判決 となっています。以下で詳しく見ていきます。 まず、被疑者 […]
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親権の決め方とは?父...
夫婦が離婚する際には決めなければならないことがいくつかありますが、子どもの親権をどちらが持つのかというのもその一つです。しかし、親権者をどのように決めるのか分らないという方やどのような手続きをする必要があるのか分らないと […]
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債務整理を弁護士に依...
借金の返済が滞って困っている方は、弁護士に債務整理を相談することをお勧めします。債務整理にも種類がたくさんあり、借金の額や返済状況、財産状況によって適した手続きが異なります。そのため、弁護士に相談し、お客様それぞれに見合 […]
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よく検索されるキーワード
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

