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離婚協議書の書き方や効力について

■離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に当たって、財産分与、慰謝料、親権、養育費等について、夫婦間で取り決めたことを記載した契約書のことを指します。
離婚協議書をしっかりと作成しておくことで、離婚後に離婚条件に関してのトラブルの発生を予防することができます。

 

■離婚協議書
離婚協議書は、その内容が十分に具体性を有しており、法的に有効な内容であれば、契約書としての効力を持ちます。
ただし、離婚協議書があるだけでは、相手方に養育費等の支払いを強制できるわけではないので注意が必要です。
相手方が離婚協議書に反して養育費などを支払わない場合に、強制的に支払いを実現させるためには、訴訟で勝訴し、債務名義を得て財産の差し押さえなどを行う必要があります。
また、離婚協議書を公正証書にしておくことで、裁判所の判決を待たずに強制執行を行うことが可能になります。

 

■離婚協議書の書き方
離婚協議書には以下のような内容を記載します。


・離婚に合意した旨


・親権者を誰にするのか


・養育費の支払い
教育費には子供が自立するまでに必要な全ての費用が含まれます。
そもそも養育費を支払うか否か、養育費の金額、支払期限、支払い方法などについても記載しておくと良いでしょう。


・慰謝料
そもそも慰謝料を支払うのか否か、金額、支払時期、支払方法、手数料の負担などについて記載しておくと良いでしょう。


・財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が築き上げた財産を貢献度に応じて分配することをいいます。
財産分与の対象となる財産、分配の内容、支払い方法や支払い時期について記載しておくと良いでしょう。


・子どもとの面接交渉について
面接交渉とは、離婚して離れて住む親が定期的に子供と会って交流することをいいます。
面接交渉の頻度、日時、時間、方法、普段連絡しても良いか等について記載するとよいでしょう。


・年金分割
夫婦が婚姻中に払った保険料は夫婦が共同で支払ったものとして計算するという制度を年金分割と言います。
離婚協議書の中に年金分割について記載することも考えられます


・公正証書にするか否か


・清算条項
清算条項とは、決定された請求権以外には支払い義務が存在しないということを確認する文言のことをいいます。
離婚協議書にはこのような内容を記載することになります。
離婚協議書について何か分からないことがありましたらお気軽に当事務所までご相談ください。


菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様はもちろん、南足柄市など神奈川県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、交通事故、借金・債務整理、不動産トラブル、刑事事件、企業法務など、幅広い分野に対応しております。
「離婚協議書の書き方や効力について」など、離婚問題でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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弁護士紹介

Lawyer

菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

どうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006

営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
その他

※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。

※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。)