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刑事事件で逮捕されてからの流れ
刑事事件で逮捕されてからの流れとしては、
①警察による取り調べ・捜査
②送検、検察による取り調べ・捜査
③勾留
④起訴
⑤刑事裁判
⑥判決
となっています。以下で詳しく見ていきます。
まず、被疑者(俗にいう容疑者)が警察に逮捕されてからは警察に身柄を拘束され、必要に応じて取り調べを受けることとなります。
この場合には、任意同行など任意での取り調べではないため、拒否することはできません。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者の身柄と証拠などを検察に送らなければならないこととなっており、これを送検と呼びます。
送検後は検察による取り調べがなされ、逮捕後の取り調べと同様拒否はできません。
送検後24時間以内に、検察は被疑者の身柄を解放するか、勾留するか否かの選択をしなければなりません。
勾留請求は、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合になされることとなります。
勾留とは、被疑者や被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合になされる身柄拘束であり、被疑者勾留の場合には10日以内の範囲で2度、計20日間拘束される可能性があります。被疑者勾留は検察官が裁判所に請求し、認められなければならないため、裁判所の判断によっては勾留されなかったり、勾留期間が短くなったりします。
一方、被告人(起訴された被疑者のこと)勾留は裁判所が職権で認めるものであり、その期間は2カ月間、その後は1か月ごとに更新され、裁判を待つこととなります。
勾留期間が終了するまでに検察は起訴するかしないかの判断を行うこととなります。
起訴しない場合には、そのまま釈放となりますが、起訴された場合には被告人勾留としてさらに身柄拘束が継続される可能性があります。
また、略式起訴という100万円以下の罰金や過料といった軽微な犯罪の場合にのみ認められる手続きもあり、この場合には起訴から2週間以内には略式命令という形の判決を受けることとなります。
被疑者が起訴されてから2カ月程度で刑事裁判の公判を迎えることとなります。裁判の期間としては、自白事件であれば1回の公判で終了し、3か月程度で判決を迎えることが多いですが、否認事件であれば複数回の公判を行うため、判決まで半年から1年程度かかる場合が多くなっています。
刑事裁判においては、最終的には判決という形で有罪・無罪が決せられることとなります。
この判決に関しては2週間以内に不服申し立てをしなければ、判決が確定することとなります。
菅沼法律事務所は、御殿場市や小山町、裾野市、南足柄市の皆様のお悩み解決に尽力しております。
刑事事件だけでなく相続や企業法務など、身の回りの法律問題でお困りの際は是非菅沼法律事務所にご相談ください。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |