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逸失利益 計算
- 交通事故による逸失利益の計算方法
■後遺障害逸失利益の計算方法後遺障害逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出します。 ■基礎収入基礎収入は、原則事故前1年間の収入となります。・サラリーマンの場合サラリーマンの場合には原則事故前の1年間の実収入が基礎収入になります。 ・自営業、フリーランスの...
- 後遺障害の等級認定を申請する理由とは
後遺障害として等級認定を受けることで後遺障害についての慰謝料や、後遺障害についての逸失利益を請求することができます。後遺障害についての慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ってしまったことの精神的損害に対する損害賠償金のことをさします。後遺障害についての逸失利益とは、後遺障害が原因で将来的に減少すると考えられる...
- みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、本来は民法上の相続財産ではないですが、相続税を計算する際には相続財産とみなされて相続税の課税がある財産のことをいいます。そのため相続放棄した場合であってもみなし相続財産を受け取ることが可能です。 ■みなし相続財産の具体例・死亡保険金被相続人が被保険者であり、保険料の負担者も被相続人である場合、...
- 離婚協議書の書き方や効力について
夫婦が婚姻中に払った保険料は夫婦が共同で支払ったものとして計算するという制度を年金分割と言います。離婚協議書の中に年金分割について記載することも考えられます・公正証書にするか否か・清算条項清算条項とは、決定された請求権以外には支払い義務が存在しないということを確認する文言のことをいいます。離婚協議書にはこのような...
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当事務所が提供する基礎知識
Main Business
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債務整理を弁護士に依...
借金の返済が滞って困っている方は、弁護士に債務整理を相談することをお勧めします。債務整理にも種類がたくさんあり、借金の額や返済状況、財産状況によって適した手続きが異なります。そのため、弁護士に相談し、お客様それぞれに見合 […]
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離婚調停の不成立|そ...
離婚の方法には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。本稿ではこれら3種類の離婚方法のうち、調停離婚に着目し、調停離婚の定義から離婚調停が不成立になった後の流れや対処法までを詳しく解説いたします。調停離婚 […]
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相続財産と相続人の範...
相続財産とは、相続により相続人に承継することになる被相続人の権利義務一切のことを言います。つまり、被相続人が亡くなった時点で有していた預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産のすべてが相続財産に含まれ […]
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顧問弁護士がいるメリ...
「契約書の修正を依頼するために顧問弁護士を付けることは可能だろうか。」「弁護士との顧問契約は、どういった内容が一般的なのだろうか。」顧問弁護士について、こうしたお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。 このペ […]
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自己破産手続きにかか...
借金などの債務が支払い不能になってしまった場合の法的救済措置として自己破産があるというのはご存じの方は多いでしょう。他方で、自己破産をしたいが手続きにいくらくらいかかるのか、どういった書類が必要になるのかといった点につい […]
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離婚調停の流れ|有利...
調停離婚とは、夫婦間での協議が上手くいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り、合議することで離婚が成立する方法です。片方が欠席した場合や合意に至らない場合は、不成立となります。調停離婚では、調停委員が […]
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弁護士紹介
Lawyer
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

