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離婚による財産分与の種類とは?それぞれ解説
離婚は、夫婦関係を解消するだけでなく、婚姻中に築き上げてきた財産をどう分けるかという問題も伴います。
この財産分与は、離婚後の生活を左右する非常に重要な手続きですが、財産分与の種類や対象財産を正確に理解している方は少ないかもしれません。
この記事では、財産分与の種類から、その対象となる財産とならない財産の区別について解説いたします。
財産分与とは?
財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を清算し、公平に分配する制度です。
この制度は、離婚後の夫婦それぞれの生活を保障するとともに、財産形成における貢献度を清算することを目的としています。
離婚後の生活の基盤を確保するためにも、財産分与は非常に重要な手続きとなります。
財産分与は、夫婦のどちらの名義になっている財産であるかを問わず、実質的に婚姻中に形成された共有財産が対象となります。
財産分与の種類
財産分与は、その目的によって主に3つの種類に分けられます。
それぞれの財産分与について確認していきましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与は、財産分与の最も中心となるものです。
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚時に公平に分配することを目的としています。
財産形成への貢献度は、共働きか専業主婦かに関わらず、原則として同等と見なされ、2分の1ずつ分けるのが一般的です。
この分与は、財産を形成したことへの貢献を清算する意味合いを持ちます。
共有財産を正確に評価し、その貢献度に基づいて分与が行われます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後、一方の配偶者が生活に困窮する可能性が高い場合に、他方の配偶者が一定期間、生活費を援助することを目的とするものです。
たとえば、長年専業主婦であったため、離婚後すぐに自立した生活を送ることが難しい場合などに認められることがあります。
金額や期間は、夫婦の年齢や健康状態、収入、婚姻期間などを総合的に考慮して決定されます。
この分与は、生活の安定を一時的に保障する役割を果たします。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、不貞行為やDV、悪意の遺棄など、離婚の原因を作った配偶者に対して、精神的な苦痛に対する賠償を求めるものです。
慰謝料は、本来、財産分与とは別の請求ですが、実務上、財産分与に含めて行われることもあります。
慰謝料的財産分与は、財産分与の割合を調整したり、特定の財産を慰謝料として与えたりする方法で支払われます。
慰謝料の金額は、離婚の原因や婚姻期間、精神的苦痛の程度などを考慮して決定されます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産です。
これには、夫または妻の名義であるかどうかにかかわらず、実質的に夫婦の共有財産とみなされます。
具体的には、預貯金、不動産、株式、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金、年金などです。
これらの財産は、離婚時点の価値で評価されます。
また、住宅ローンなどの負債も、婚姻中に夫婦の生活のために負ったものであれば、財産分与の対象となります。
一方、ギャンブルなどで借り入れたような個人的な負債は、財産分与の対象になりません。
しかし、実際のところ自己の遊興目的で財産を消費したかどうかを見極めるのが難しいため、財産分与の対象外としたい場合には、入念な調査と準備が必要です。
財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象とならないのは、夫婦が協力して築いたとはいえない財産です。
これは、特有財産と呼ばれます。
具体的には、婚姻前から一方の配偶者が所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与によって得た財産です。
たとえば、独身時代に貯めた預金や、親から相続した不動産などは、特有財産とみなされます。
ただし、特有財産であっても、夫婦がその維持や価値の増加に協力した場合は、財産分与の対象となることがあります。
財産分与の流れ
財産分与は、まず夫婦間の話し合いで決められます。
話し合いで合意に至らない場合、離婚調停を申し立てます。
調停では調停委員が間に入り、双方の主張を聞き妥協案を提示してくれます。
調停でも合意できない場合は、審判を申し立て、裁判官が判断を下します。
一般的に、夫婦の貢献度は同等と見なされ、財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。
財産分与の請求は、離婚成立から2年以内(※)に行う必要があります。
※2024年の民法改正で財産分与の請求期限が離婚成立から5年以内に変更され、2026年5月までに施行されることになっています。
まとめ
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。
対象財産は、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた共有財産です。
財産分与の決め方は、夫婦の話し合いから始まり、調停、審判へと進みます。
財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。
離婚問題でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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弁護士紹介
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菅沼 圭Kei Suganuma
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どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

