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離婚の種類とは
「離婚する方法はいくつかあると聞いたが本当だろうか。」
「自分にとって最適な離婚の方法とはどういった方法だろうか。」
このように離婚の方法についてお悩みになられる方は、決して少なくありません。
このページは離婚にまつわるさまざまなテーマの中から離婚の種類についてご説明いたします。
主な離婚の方法としては3つの種類があります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
①協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行ない、合意することで成立させる離婚の方法です。日本で行われている離婚のほとんどが協議離婚だと言われています。多くの方が離婚と聞いて思い浮かべるような、どちらが子どもの親権者となるかといったような必要事項を離婚届に記入し、両者が署名押印して役所に提出する形で、手続きは完了します。離婚の条件についても夫婦で話し合い、取り決めます。
財産分与などの合意した離婚の条件については、離婚協議書にまとめ、公正証書にすることで、より法的な効力を強めることができます。
②調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して成立させる離婚の方法です。離婚調停は家庭裁判所に申し立てることによって行うことができます。原則として、離婚調停では夫婦が直接顔を合わせて話す必要がなく、DV(家庭内暴力)の被害に悩まれている方にとっても活用しやすい制度と言えます。ただし、離婚調停も協議離婚と同様に、最終的には夫婦間の合意によって離婚が成立するため、円満調停でない場合、離婚を拒まれている場合は合意できずに調停不成立として終了することがあります。
③裁判離婚とは
裁判離婚とは、離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の方法です。判決として明確に結論が出るというメリットはありますが、離婚裁判は長期化することも多く、費用や期間の面からデメリットもあります。加えて、そもそも離婚訴訟を提起するためには、民法上の離婚事由に該当すること、少なくとも一度は離婚調停を得て不成立に終わっていること、といった条件があるため、離婚訴訟を起こすこと自体のハードルが高いと言えます 。裁判離婚はあくまで最終手段として捉えるのが適切でしょう。
離婚はプライベートな問題として捉えられがちですが、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することで、最善の対応を検討することが可能になります。
菅沼法律事務所は、静岡県御殿場市を中心として、小山町、裾野市など静岡県にお住まいの皆様はもちろん、南足柄市など神奈川県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、交通事故、借金・債務整理、企業法務、不動産トラブル、刑事事件など、幅広い分野に対応しております。
離婚問題でお悩みの方は、菅沼法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |