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【弁護士が解説】自己破産すると損害賠償責任は免除される?
どうしても資金繰りが上手くいかず、債務超過に陥ってしまったという方にとって、自身の生活を立て直すきっかけとなるのが自己破産手続きです。
もっとも、自己破産をしても全ての債務から解放されるわけではありません。
本稿では、自己破産によっても免除されない債務について解説いたします。
自己破産について
自己破産とは、収入や財産が足りないことにより債務が返済できない状態(=「支払い不能」(破産法2条11号))に陥った場合に、債務者が裁判所に対して破産の申立てを行って破産宣告を受けることで債務が免除(免責)されることをいいます。
自己破産手続きは、債務者の財産状況によって、①同時廃止事件、②管財事件、③少額管財事件の3種類に分かれ、それぞれの手続きによって必要費用も異なります。
自己破産によって免責されない債務の種類
自己破産をしてもすべての債務が免責されるわけではありません。
自己破産によって免責されない債務の種類は以下の通りです。
*公租公課の支払義務
*悪意による不法行為についての損害賠償責任
*故意または重過失で人の生命や身体を侵害した不法行為についての損害賠償責任
*夫婦や親族、子どもに関する支払い義務
*雇用関係に基づく支払義務
*債務者が債権の存在を把握していたのに「債権者名簿」に記載していなかった債権
*罰金などの支払義務
自己破産すると損害賠償責任は免除されるのか
自己破産をすると上述した例外的な債務を除いて全ての債務が免責されます。
一口に損害賠償責任といっても、様々なものがありますが、あくまでも自己破産によっては免除されないのは上述した2つの損害賠償責任のみとなります。
そのため、その他の損害賠償責任については原則通り自己破産によって免除されることとなります。
*債務不履行による損害賠償責任
*過失による不法行為についての損害賠償責任
*悪意とまではいえない故意による不法行為についての損害賠償責任
*悪意による不法行為についての損害賠償責任
*故意または重過失で人の生命や身体を侵害した不法行為についての損害賠償責任
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |