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後遺障害等級認定とは?認定の手順もあわせて解説!
交通事故に遭い、辛い治療を乗り越えたにもかかわらず、残念ながら後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害」として適切な補償を受けるための手続きが必要になります。
この後遺障害等級認定は、将来にわたる生活を支える上で極めて重要な意味を持ちます。
しかし、この制度は複雑で「どのような準備が必要なのか」と戸惑う方も少なくありません。
この記事では、後遺障害等級認定の基本的な知識から、認定を受けるための申請方法まで解説します。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故やその他の事故によって受けた傷害が、適切な治療を受けたにもかかわらず、それ以上機能回復が見込めない状態(症状固定)となった後も、身体的または精神的な障害が永続的に残存することを指します。
例えば、神経症状(しびれ、痛み)、関節の可動域制限、視力・聴力障害、精神障害などがこれに該当します。
後遺障害と認められるためには、単に症状が残っているだけでなく、医学的にその残存性が証明され、労働能力の喪失や日常生活への影響が具体的に認められる必要があります。
後遺障害等級認定とは?
後遺障害等級認定とは、後遺障害の程度に応じて等級を定めることです。
この認定を受けることで、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求する根拠となります。
また、後遺障害等級とは、後遺障害の程度を客観的に評価し、損害賠償額を算定するための基準として設けられたものです。
自賠責保険では、障害の部位や内容、労働能力への影響度などに応じて1級から14級までの等級が定められています。
後遺障害が重度であるほど1級に近い等級が認定されます。
それぞれの等級には、認定基準が詳細に定められており、この等級に基づいて自賠責保険から支払われる保険金額の上限や、示談交渉における慰謝料・逸失利益の算定基準が決定されます。
一般的には、後遺障害に対して高い等級の認定を受けるほど慰謝料請求などの額が高くなります。
等級が認定されることで、被害者は適正な賠償を受けるための基盤を得ることができます。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請方法には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。
この方法では、被害者は保険会社に後遺障害診断書を提出するだけで、その後の手続きや書類の準備は基本的に保険会社が行います。
保険会社は、これらの書類を収集し、自賠責保険に提出します。
被害者にとっては手間がかからないというメリットがありますが、保険会社は加害者側の立場であるため、必ずしも被害者にとって有利な資料を積極的に収集するとは限りません。
そのため、適切な等級が認定されないリスクも考慮する必要があります。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自身またはその代理人が、直接自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
この方法では、被害者自身が全ての必要書類を収集し、自賠責保険に提出します。
書類は次のようなものが必要になります。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 検査結果の資料
- 保険金請求書
- 診断書
被害者請求には手間がかかりますが、被害者にとって有利となる資料を積極的に提出できるため、より詳細かつ正確な情報を伝えられ、適切な後遺障害等級認定につながる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、書類作成や証拠収集の専門的なサポートを受けることも可能です。
事前認定と被害者請求のどちらが良いのか?
事前認定と被害者請求のどちらが良いかは、被害者の状況や求める結果によって異なります。
手間をかけたくない、あるいは手続きについて詳しくない場合は、加害者側の保険会社に任せる事前認定が楽な方法と言えます。
しかし、保険会社は加害者側の立場であるため、本来認定されるべき等級よりも低い等級になったり、非該当とされてしまったりするリスクがあります。
一方、被害者請求は、被害者自身が能動的に関与するため、手続きに時間と労力がかかりますが、その分、被害者にとって有利な医学的資料や意見書などを積極的に添付できるため、より高位の等級が認定される可能性が高まります。
特に、症状が複雑であったり、客観的な立証が難しいとされる神経症状などの場合、被害者請求で詳細な資料を提出することが有利に働くことが多いです。
弁護士に依頼すれば、専門的な知識と経験に基づいて、どのような資料が必要か、どのように記載すべきかなどのアドバイスを受けられ、適切な等級認定に向けて強力なサポートを得られます。
適切な損害賠償を得るためには、多少の手間がかかっても被害者請求を選択し、弁護士と協力して進めることが賢明な選択と言えるでしょう。
まとめ
後遺障害等級認定は、交通事故後の適切な損害賠償を得る上で非常に重要な手続きです。
後遺障害とは、治療後も残存する永続的な障害であり、その程度に応じて1級から14級までの等級が定められます。
申請方法には、保険会社任せの「事前認定」と、被害者自身が主体的に行う「被害者請求」があります。
手続きが簡単なため事前認定を選ぶケースもありますが、より適切な等級認定を目指すのであれば、手間はかかっても被害者自身が積極的に関与できる被害者請求を選択し、必要に応じて弁護士のサポートを受けることが望ましいと言えます。
後遺障害等級認定でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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弁護士紹介
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菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
-
- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
|---|---|
| 弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
| 所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
| TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |

