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離婚調停の不成立|その後の流れや対処法など詳しく解説

離婚の方法には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。

本稿ではこれら3種類の離婚方法のうち、調停離婚に着目し、調停離婚の定義から離婚調停が不成立になった後の流れや対処法までを詳しく解説いたします。

調停離婚について

離婚の多くは夫婦間の話し合いによって離婚を行う⑴協議離婚によって行われますが、夫婦の一方が話し合いに応じないといった場合や、夫婦間で話し合いを行ったものの合意形成まで至らなかったといった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで、調停離婚を目指すこととなります。

 

離婚調停では各当事者が裁判所の調停委員を介する形で話し合いを行います。

基本的には当事者同士が対面することはありません。

また、離婚をするかどうかについてのみならず、財産分与の額や慰謝料額、夫婦間に未成年のお子様がいらっしゃる場合の親権者の指定や面会交流の有無などの点についても話し合いを行うことが可能です。

 

離婚調停によっても夫婦間の合意が形成されない場合には、後述のように当事者の出訴による離婚裁判手続きに移行することとなります。

離婚調停が不成立になるケースについて

離婚調停は主に以下のような場合に不成立となります。

 

⑴裁判官が調停不成立の結論を下す場合

離婚調停はあくまでも当事者間での合意形成を目指して行われます。

そのため、当事者間での合意が形成される見込みがないと判断された場合には調停不成立となります。

この場合、調停委員が調停不成立の結論を下し、調停を終了させます。

 

⑵申立人が調停を取り下げる意思表示を行う場合

調停は、当事者の意思に基づいて行われる手続きであるため、当事者の離婚意思が変わった場合や合意の見込みがない場合等には、申立人が自由に調停の申立てを取り下げることができます。

この際、相手方の同意を得ることは不要です。

 

⑶調停が行われないことによる終了

調停委員は、調停を開催しても意味がないと判断した場合には、調停を終了させることができます。

この場合の具体例としては、調停期日に当事者が出席しない場合や、調停不成立となった直後に再度調停の申立てが行われた場合等が挙げられます。

 

⑷当事者の死亡による終了

当事者の一方が死亡した場合、調停は自動的に終了します。

離婚調停が不成立になった場合の対処法

調停が不成立となった場合のその後の対処法としては、再度、協議離婚に向けた協議を行うといった方法や、審判離婚・離婚裁判の検討といった方法があります。

もっとも、調停が不成立となった後に当事者間の協議がまとまる可能性は少ないと思われますので、現実的な方法は審判離婚と離婚裁判の2つの方法となります。

 

このうち審判離婚とは、当事者の意見がおおむねまとまっている場合に、調停委員の判断によって開始される例外的な方法です。

この手続きは、当事者がその内容に合意をしていなくても調停委員の職権によって結論を下すことができる点で調停離婚とは大きく異なります。

 

離婚裁判は、調停不成立となった場合に当事者が訴訟の申立てを行うことによって開始される手続きです。

離婚裁判の申立てを行う際には約13000円~16000円の費用が必要となります。

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菅沼 圭Kei Suganuma

当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。

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所属団体
  • 静岡県弁護士会(登録番号50851)
経歴
  • 出身地 駿東郡小山町
  • 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
  • 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
  • 2013年9月 司法試験合格
  • 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
  • 2014年11月 司法修習終了
  • 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
  • 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
  • 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市)
弁護士 菅沼 圭(すがぬま けい)
所在地 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階
TEL/FAX

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