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自己破産手続きにかかる費用、必要書類やその集め方について
借金などの債務が支払い不能になってしまった場合の法的救済措置として自己破産があるというのはご存じの方は多いでしょう。
他方で、自己破産をしたいが手続きにいくらくらいかかるのか、どういった書類が必要になるのかといった点について知っている方はそう多くないのではないでしょうか。
そこで、本記事では自己破産手続きにかかる費用や必要書類について解説します。
自己破産手続きにかかる費用
自己破産にかかる費用としては、「弁護士費用」と「裁判所に支払う費用」の2つがあります。
・弁護士費用
印紙代、郵便切手代、予納金の3種類があり、予納金は自己破産手続きの種類によって金額が異なります。
・裁判所に支払う費用
自己破産手続きには、破産する人に特に財産と呼べる物が無い場合の「同時廃止事件」と管財人が就任して自己破産手続きを進める「管財事件」の2種類があります。
同時廃止事件では、管財人が不要のため手続きが早く進む点が特徴で、申立から免責までお大体3ヶ月から4ヶ月程度で終了します。
裁判所に支払う費用も約2万円程度ですむなど非常に安価で済む点が特徴です。
これに対して管財事件の場合には期間は最低6ヶ月程度かかり、長い場合は1年を要する場合もあります。
費用もその分高額になり裁判所へ支払う費用も約22万円と同時廃止事件と比較して高額になります。
自己破産に必要な書類
自己破産に必要な書類には以下のものが挙げられます。
①自己破産申立書
自己破産申立書は裁判所の破産部で入手することができます。
自己破産申立書には、借金の総額・使用理由などを記入します。
②陳述書
陳述書には借金をした事情や自己破産に至った事情等を記載します。
自己破産申立書と同様に裁判所で取得できます。
③住民票・戸籍謄本
居住する地域の市町村役場で取得できます。
申立て前の3ヶ月以内に交付されたものである必要がある点に注意しましょう。
④収入が分かる書類
給与明細などがこれに該当します。
原本である必要は無くコピーを提出することで足ります。
紛失してしまった場合には職場で再発行ができないか確認してみましょう。
⑤預貯金通帳の取引明細のコピー
お金を何に使ったのか示すために預貯金通帳の取引明細のコピーが必要です。
全ての口座について1年~2年分必要となるのでしっかりと準備しましょう。
⑥源泉徴収票・課税(非課税)証明書
収入がある場合には職場でもらっている源泉徴収票を収入が無い場合には市町村役場で入手できる非課税証明書が必要です。
⑦賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
住んでいる家が賃貸の場合には賃貸借契約書のコピーを、一軒家等に済んでいる場合には不動産登記簿謄本を提出します。
登記は法務局で入手が可能です。
⑧財産目録
所有している財産の一覧表を作成して提出します。
現金や預貯金、不動産や自動車など所有している場合には記載することになります。
⑨債権者一覧表
破産手続の対象となる債権とその債権者を申告するために作成します。
債務整理に関することは菅沼法律事務所におまかせください
破産手続きにはさまざまな書類が必要となるため、さまざまな準備が必要です。
また、自身で作成しなければならない書類もあるためどのように作成して良いか悩みがちです。
破産手続きの準備や必要書類の作成でお悩みの方は菅沼法律事務所へご相談ください。
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弁護士紹介
菅沼 圭Kei Suganuma
当事務所では個人の法律問題はもちろん法人の企業法務まで幅広い法律問題に対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 静岡県弁護士会(登録番号50851)
- 経歴
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- 出身地 駿東郡小山町
- 2007年3月 静岡県立沼津東高等学校 卒業
- 2011年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
- 2013年3月 中央大学法科大学院 修了
- 2013年9月 司法試験合格
- 2013年11月 最高裁判所司法研修所入所(第67期司法修習生)
- 2014年11月 司法修習終了
- 2014年12月 弁護士登録(静岡県弁護士会)
- 2015年1月 細沼法律事務所(沼津市)にて勤務開始
- 2020年5月 細沼法律事務所を退所、菅沼法律事務所を開設
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事務所概要
事務所名 | 菅沼法律事務所(静岡県御殿場市) |
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弁護士 | 菅沼 圭(すがぬま けい) |
所在地 | 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原631番地2 富士ビル2階 |
TEL/FAX |
TEL:0550-75-7005 / FAX:0550-75-7006 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 |
※お電話のみでのご相談はお引き受けしておりません。 ※初回相談有料(受任した際の着手金に含まれます。) |